- 締切済み
印鑑証明による保証人の支払い義務
どうしたら良いのか困っています。 母親が私の知らないうちに勝手に印鑑証明を作り私が保証人で借金をしていました、今日の夕方母の知人と名乗る人から私の職場にいきなり電話がかかってきました、詳しく話を聞くと3~4年前に勝手に作った印鑑証明で私を保証人にして借金したみたいで、最近支払が遅れがちで母と連絡がとれないらしく私の所にかけたとのことです。 母とは今離れて暮らしており再三電話するも繋がりません、母と連絡をとって話すのが一番なのですが、この場合知らない間に勝手に契約されたのに私に支払い義務は有るのでしょうか? とても困っています。 アドバイス等宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 3~4年前 その時に質問者が未成年だと厄介ですね。 未成年は契約する能力が無いと法律で定義されていて、親が代理で契約できるから。 > 支払い義務は有るのでしょうか? 状況によります。 書かれた内容からは無権代理人による契約と思われます。 民法 (無権代理) 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 (無権代理人の責任) 第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。 となっているので、知らないから払わないと主張することは可能。 ただ、相手からは表見代理であるかもしれない、と言う可能性です。 表見代理とは「実態は代理権は無いのに、外見上代理権を有すると信じてしまうような状況であれば信じた側を保護する意味でその代理行為を法的に認める」というものです。 もし、表見代理と裁判所などの公的機関に認められれば、保証契約の効果はあなた本人に及び、保証しなければなりません。 「表見代理」が成立した判例に、実印と印鑑証書を預かっていたので代理人と信じた、というものがあります。 質問者の状況と同じですね。 > 支払い義務は有るのでしょうか? 書かれた内容では不十分ですし、あまり詳しい状況を書くことも無理でしょうから、弁護士などの専門家に相談に行くことを勧めます。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
その知人は多分金融会社の人間ではないでしょうか。 いきなり金融会社からかかってきたら怪しむからではないでしょうか。 他の方の言うように支払い義務はないです。 ただ、母親を有印私文書偽造、同行使で告発しないといけませんが それが出来ますでしょうか? 被害届出せれば支払い義務はないですが 出せないで支払い拒んでいると 裁判起こされたら差し押さえ等出来るのではないでしょうか。 (肉親に対する被害届を出せないと踏んで偽造をそそのかす悪徳業者もいるようですが その場合も金融会社は何も知らなかったこと、母親が勝手にやったことにしているようです)
お礼
返信ありがとうございます。 法律に詳しい方に相談します。
icetype さん 初めまして。 民法113条,お母さまは無権代理人です。 無権代理人の勝手にした契約の効果は本人に帰属しないのが原則です。 その場合,icetypeさんは追認をして保証契約を有効にするか,追認拒絶して保証契約自体 無効にするか(無権代理人は損害賠償責任があります)選択できます。 現実問題としては証拠調べや事実関係を調査する必要がありますので,契約を主に扱う弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。 専門家無しに解決するのは困難かと。 ・本当にお母さまは消費貸借契約をしているのか ・実際にicetypeさんの名義で保証契約は結ばれているか ・(自称)債権者はどんな会社か ・契約書の内容確認と特約等がないか ・お母さまは有印私文書偽造をした事実確認
お礼
早速の返信ありがとうございます。 母とはまだ連絡とれず詳しい契約内容等もよくわからない状態です。 会社に電話してきた知人とは母の友人でこの人も私と同じく母の保証人になっているみたいです。 夕方突然の出来事でどこにも相談できなかったので、明日法律に詳しい方に相談しようと思います。 返信ありがとうございました。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (432/2249)
まず、借金の証文をコピーでも何でも得て、母親を相手に被害届けを出してください。 印鑑を盗まれた。印鑑証明を作成された。保証人にされた。何でもアリでしょう。 母親は犯罪者である、自分は被害者であると主張する必要があります。 それだけでは犯罪者にはならないのですが、保証人の契約は無効である旨を主張することが出来ます。 なお、知人とは金融機関なのですか? 知人と言うか個人の場合はさらに面倒です。 個人相手に印鑑証明を伴う契約ゴトってどれだけ有効なのか・・・すみませんが私もわかりませn。 その「知人」にも過失があります。どの様な状況でその保証人なる契約書が作成されたのか 確認する&証明させる必要が有ります。 とか書きましたが、たぶん、言ったモン勝ち狙いの詐欺師だと思いますけど。
お礼
早速の返信ありがとうございます。 この知人と名乗る人は母の友人らしく、この人も私と同じ母の保証人になっているみたいで、会社に電話してきたのもこの人です、このまま連絡がとれなくなると私が払わないといけないからと 息子である私に電話してきたみたいで… それと借り入れ先は看板は出しているものの許可をとっているとこかヤミ金なのか解りません。 今日は母の友人からの電話でしたが具体的に返済の電話を会社にかけてきたら警察に通報しようと思います 。 今日は夕方いきなりの出来事だったので明日法律に詳しい方に相談しようと思います。 返信大変ありがとうございました。
お礼
返信ありがとうございます。 法律に詳しい方に相談します。