> 3~4年前
その時に質問者が未成年だと厄介ですね。
未成年は契約する能力が無いと法律で定義されていて、親が代理で契約できるから。
> 支払い義務は有るのでしょうか?
状況によります。
書かれた内容からは無権代理人による契約と思われます。
民法
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
となっているので、知らないから払わないと主張することは可能。
ただ、相手からは表見代理であるかもしれない、と言う可能性です。
表見代理とは「実態は代理権は無いのに、外見上代理権を有すると信じてしまうような状況であれば信じた側を保護する意味でその代理行為を法的に認める」というものです。
もし、表見代理と裁判所などの公的機関に認められれば、保証契約の効果はあなた本人に及び、保証しなければなりません。
「表見代理」が成立した判例に、実印と印鑑証書を預かっていたので代理人と信じた、というものがあります。
質問者の状況と同じですね。
> 支払い義務は有るのでしょうか?
書かれた内容では不十分ですし、あまり詳しい状況を書くことも無理でしょうから、弁護士などの専門家に相談に行くことを勧めます。
お礼
返信ありがとうございます。 法律に詳しい方に相談します。