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保険証が二つある場合
こんにちわ。 さて、友人が保険証を2つ持っています。 彼は、働いているので、会社で社会保険に加入して いるので、健康保険証を持っているのはいいとして、 先日の保険証の交換があったさいに、彼の親のところに 親の扶養者としての保険証が送られてきたらしいです。 親の扶養から外れていなかったらしいのです。 そこで、ご質問ですが、彼は先日会社を辞めたので、 保険と年金をどうしようか相談されました。 自分は総務をしているのですが、全く分かりません。 このまま彼が何も手続きをしなければ、親の扶養として 加入しているということになっているのでしょうか? 一応区役所にも問い合わせをしていますが、 早く答えが知りたいのです。 お願いします。
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親の健康保険の扶養になりながら、本人が勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するのは重複加入ですから、親の扶養から外れる必要が有ります。 手続きは、本人の会社から健康保険資格取得届のコピーを貰い、親の会社で扶養から外れる手続きをします。 なお、親が勤務先で社会保険に加入しているのであれば、保険料は給与の額では決り、扶養の人数に関係なので問題ありません。 親が、市の国民健康保険に加入している場合は、国保には扶養という制度がなく、子供も親と一緒の国保に加入して居ることになります。 国保の保険料は、加入者全員の前年の所得を基に計算され、均等割などが加算されていますから、ご質問のように重複して加入していると、保険料も重複して支払っています。 この場合は、市の国保の係へ本人の会社から健康保険資格取得届のコピーを貰い、国保の保険証と印鑑と共に持参して、国保から脱退の手続きをして、保険料の精算もしてもらえば、重複している期間の保険料が還付されます。 又、国民年金と厚生年金も重複している場合は、年金については社会保険庁で一元管理していますから、重複していることが分かり、特に手続きをしなくても返還の通知が来ます。
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- yuuka1088
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まず、保険の加入で最優先とされるのは、本人の社会保険(共済保険・健康保険組合)です。 社保(本人)として加入できない場合、次の選択肢として、国民保険か条件が揃っていれば家族の扶養に入ることができます。 ご質問の場合、社会保険に加入されている間は、親の扶養からはずれることになり、退職時点で再度保険の見直しをしなければなりません。 親が社会保険の場合、失業保険等の収入によっては扶養に入ることができませんので、大至急収入の確認をとる必要があります。(失業保険日額3611円以下であれば、扶養に入ることができます。) 退職してから1ヶ月の間であれば、一般的に退職時点から扶養に入ることができます。それを超えると、ム保険期間が生じますので、急いだほうがいいですよ! もし、収入的に扶養に入れなければ、国民健康保険に加入してくださいね。 年金については、国民年金に加入する際は、自分で区役所に手続きに行かなければいけません。 その際、重複期間があるか、確認するといいですよ!