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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤務で待機していた場合)

勤務で待機していた場合

このQ&Aのポイント
  • 派遣型SEが勤務で待機していた場合、トラブル対応に備える必要があります。
  • 土曜日の17:00から翌日曜09:00まで待機したが、トラブルは発生せず。
  • 管理者は休憩時間を増やしたいと言っており、5,6時間の休憩が検討されている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

待機時間が休憩時間になるか?労働時間、手待ち時間になるか?は、どの程度拘束されていたのか?どの程度指揮命令下にあったのか?なんかで判断されます。 過去の裁判の事例だと、その内容によって、 ・ビルの警備業務で、警報が鳴ったとき等の対応を義務付けられている仮眠時間は手待ち時間に当たる。 ・寮でテレビ見るとか、パソコンいじったり、高度に労働から解放されていたので、手待ち時間に当たらない。 両方あります。 > もし、5,6時間休憩時間にさせられたら受け入れるしかないのでしょうか。 > (派遣会社の営業に相談してみようかと思いましたが、いままでをみると > 言いなりになることが多いので。 事後にゴネても ・そんなに拘束するような意図での業務命令でなかった。 ・連絡無ければスマホで遊んだり、行き先や連絡先を明確にして休憩、外出なんかしてもらっても構わないつもりだった。 とかって、言った言わないの水掛け論になるだけだと思います。 休憩だって主張されても、会社都合での休業相当のものだからって話で、通常勤務した場合の6割とかの休業手当てあたりを落とし所にするとかじゃないでしょうか。 あるいは、今回折れるにしてもしっかりクレーム入れといて、今後はどういう種類の待機時間なのか?どの程度自由に出来るのか?なんかの条件をハッキリさせるようにするとか。 (今後同様の作業が継続して発生るるなら、今回事前に確認不十分だったのはこちらも悪いとかって折れとくと、良い条件での交渉がしやすかったりとか。)

ok20130315
質問者

お礼

まだ結論は出ていないのですが、今後はハッキリとその辺は確認しておこうかと思います。

その他の回答 (3)

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.3

例外もありますが多くの場合は拘束時間=労働時間ですね。 http://www.mykomon.biz/jikan/jogai/jogai_kijun.html

回答No.2

拘束されている訳ですから、もちろん残業手当の対象です。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

待機時間でも時間外手当の対象です。たまたまトラブルがなかっただけで。