• 締切済み

姉の旦那からの暴力

こんにちは。姉の旦那(精神疾患持ち)から殺すってLINEで言われて今日姉の旦那から暴力を振るわれたのですが(結構殴る蹴るをされました)これって警察に言えばどうにかなりますか?姉は無関心で母親も無関心です。また振るわれそうで怖いです。助けてください。

みんなの回答

回答No.4

怪我の診断書を貰って、警察に訴えれば、必要に応じて精神鑑定が行われます。 その結果粗暴な精神疾患と認められれば、強制的に保護措置が執られます。 この場合の保護措置とは、あなた一人を守るための保護ではなく、同様の暴力が他者に及ばないように、本人を精神病棟等に強制収容する意味です。 そのような措置の必要性は、裁判によって決せられることになると思います。

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.3

暴力を振るわれたのが 2~3日前なら 病院に行って 診断書を貰いましょう(DRに 何故 受診したかは 正直に話してくださいね) それを持って 警察で「被害届」を出してください お姉さんの旦那さんは 事情聴取で警察に連行されます 場合によっては「逮捕」となるでしょうね。。 そうすれば お姉さんもお母さんも 無関心ではいられなくなります お姉さんと旦那が 謝罪すれば 被害届をとりさげれば 旦那は 何も無く 釈放されます どうしても 許せないなら 謝罪してきても 取り下げないで良いんですよ 罪を 償わせましょう

回答No.2

>殺すってLINEで言われて 脅迫罪(刑法第222条) 『第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。』 >暴力を振るわれたのですが(結構殴る蹴るをされました) 殴る蹴るをされて怪我をしてなければ暴行罪(刑法第208条)。 『刑法第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。』 怪我をしたら傷害罪(刑法第204条) 傷害罪(204条) 『人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。』 とりあえず警察に相談してください。

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.1

暴力に対してはまず警察に相談。 どこの県警にも相談窓口がありますので、一度電話してください。 他のことは後でゆっくり考えればよいのです。 とにかく身を守るのが先。 手遅れになってからでは遅いです。

関連するQ&A