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猫は役所に登録は必要ないのでしょうか?

犬は役所に登録しないといけないと聞いたのですが 猫は登録は必要ないのでしょうか? 市によりますか? 勝手に飼ってもいいのでしょうか?

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noname#211894
noname#211894
回答No.2

犬については、狂犬病予防法に謳われているので登録と、登録に基づく予防接種・管理がされます。 第二章 通常措置 (登録) 第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 2  市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。 「犬は」となっているので、犬だけですね。 猫も狂犬病に罹患しますが、法により管理されていないので、必要と思えば飼い主自身でと言うことになります。 勝手に飼っても良いですけれど、病気の手当や予防、避妊など、必要と思われる事は自主的に行ってください。

MNDAKMDIQ
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その他の回答 (2)

  • may1995
  • ベストアンサー率56% (712/1262)
回答No.3

犬は登録しないといけないのですが、 猫は任意で登録したりしているところはありますが、 http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kurashi_pet_cat.html 一例 届ける義務はありません。 ただ、動物愛護法などで「適切でない飼い方」をした場合は 処罰される場合があったりはします。

MNDAKMDIQ
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noname#211298
noname#211298
回答No.1

犬は狂犬病予防の観点から登録が必要ですが、猫は登録する必要はありません。

MNDAKMDIQ
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