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犬鑑札の登録について
- 犬鑑札の登録について初めて知った。ドッグランに入場する際にも必要であることがわかった。飼ってから90日以内に登録しないと違反となる可能性があり、罰金が課せられることもあるため、早急に市役所に問い合わせる必要がある。
- 犬鑑札は狂犬病予防やワクチン摂取の証明書だけではなく、ドッグランに入場する際にも必要となる。飼い始めてから90日以内に登録しないと違反となる可能性があり、罰金が課せられることもあるため、市役所に早急に問い合わせることが必要。
- 犬鑑札の登録は、飼い始めてから90日以内に行う必要がある。犬鑑札は狂犬病予防やワクチン摂取の証明書だけでなく、ドッグランに入場する際にも必要となる。登録を怠ると違反となり、罰金が課せられる可能性があるため、早急に市役所に問い合わせることが重要。
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> 飼ってから90日に登録しないと違反? 実際の法律(狂犬病予防法)には、飼ってから30日以内です(生後90日以内の子の場合は90日になってから30日以内)。 また、この時期に最初の狂犬病の予防注射をすることも狂犬病予防法施行規則で定義されています。 ただし、実際にこの通りにしている人は少ないはずです。 狂犬病予防法自体が50年以上前の法律で実体に合っていません。 多くの子犬は生後2ヶ月の時に最初のワクチンを注射して、それから3回ワクチンを接種することが多いです。そうするとワクチンが完了するのは、生後4ヶ月になります。 一般的にワクチン接種後30日を開けないと狂犬病の予防注射を打てませんので、早くても狂犬病の予防注射は生後5ヶ月(150日)の時になります。 ワクチンは実際に周囲で起きている病気への対応であり、ここ何十年も日本で発生していない狂犬病の予防注射より優先するのは当然の事です。 これとは別に狂犬病予防法施行規則では毎年4月~6月に狂犬病の予防注射をすることを定義しています。 こちらは、多くの人が行なっていると思います。 この4月~6月の時期にお住まいの市区町村によっては、狂犬病予防の集合注射をしている場合があります。 この集合注射に行くか、お住まいの市区町村の動物病院で狂犬病の予防注射をすれば同時に犬の登録(鑑札交付と注射済票の交付)が行えます。 お住まいの市区町村以外の動物病院で狂犬病の予防注射をした場合は、動物病院から予防接種の証明証を貰って市区町村の窓口で手続きを行えば登録と鑑札等の交付が行えます。 法律上は、罰金20万以下と書かれていますが、実際に取られた人はまずいないと思います。 期間を過ぎている事は気にせずに、今年度の予防注射をして登録を行えば良いと思います。 (去年の秋の狂犬病予防注射では登録できません、今年3月2日以降の予防注射でないと今年の登録はできません)
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- natsuanko
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>そうなるとうちの犬は10月で狂犬病予防接種して1年なのですが、 >4~6月の間に再度接種して畜犬登録しないと犬鑑札がもらえないという認識で合っているでしょうか?? 基本的にはその通りです。昨年10月の狂犬病予防接種では、今年度の登録はできません。 実際には6月以降の狂犬病の予防接種でも登録できますが、今年予防接種をしなければなりません。 来年以降も年1回の狂犬病の予防接種は必要です。
お礼
早急の回答ありがとうございます! ようやく内容が理解できました。 混合ワクチンはともかく狂犬病予防接種はとても痛がって可哀想だったので、1年以内にまた打つと考えると少し気が引けてしまいました。 ただ、飼い主の義務という部分もあるのでとても悩ましいところです。 畜犬登録後はこれからも1年ごとにきちんと接種し、飼い主としてしっかり自覚持って愛犬と向き合っていこうと思います。 本当にありがとうございました!
補足
回答ありがとうございます! そうなるとうちの犬は10月で狂犬病予防接種して1年なのですが、 4~6月の間に再度接種して畜犬登録しないと犬鑑札がもらえないという認識で合っているでしょうか??