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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の示談について)

交通事故の示談とは?ふらつきや足のしびれの症状の今後は?

このQ&Aのポイント
  • 半年前に交通事故に遭い、硬膜下血腫と頭部打撲のケガをしました。自転車が相手の過失であり、ふらつきや足のしびれなどの症状が続いています。加害者の保険会社との示談について、ふらつきが残る場合には延期を要求することができるのでしょうか?
  • 加害者の保険会社から示談の話が出ていますが、ふらつきがまだ残っているため、延期を希望しています。再検査では血腫はなく、足のしびれだけが残っています。このような場合、ふらつきや足のしびれなどの症状は自己負担で我慢しなければならないのでしょうか?
  • ふらつきや足のしびれなどの症状がある状態での示談に不安を感じています。加害者の保険会社との話し合いで延期を要求することは可能でしょうか?また、付随するメンタル面の症状については自己負担での対処が難しいと言われています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
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回答No.3

#2です。こう考えてみてください。 過失割合1:9ということは、相手の治療費や修理代の1割は負担しなければならないということです。もし相手が「事故のショックでうつ病になったので、その治療費を1割払ってくれ」といわれて、その人が10年も20年もうつ病になられたら、仮に1割だけだったとしても「いつまでも10年前の事故を引きずってんなよ!」って思うでしょう? また、2年くらいたって相手が「どうもあれ以来車の調子がおかしくて、また修理に出すことになった。1割負担してくれ」と言い出しても「もう2年だから関係なくない?」と思うと思います。 それは相手も同じことで、いつまでも通院されたり、何年も経ってから蒸し返されたりすると相手(つまり質問者さん)は友達でもなんでもない人ですから「なんだかタチの悪い人なのかも」なんて思われたりするのはどうしてもあります。 後遺障害認定を受けるということは、もう治らないことを受け入れた上で、お金と引き換えに蒸し返さないことを約束するものです。後遺障害認定を受けられないということは、その症状は事故とは関係ないということになってしまいます。特に事故に遭わなくても中高年と呼ばれる年齢になればめまいが起きたりしびれが出ることがあります。病院へ行くと「年のせいですね」といわれるアレです。それがたまたま事故のタイミングと重なったという解釈です。 ただ、状況的には事故が原因だろうよねというのはあるので、医師に因果を含めれば、それっぽい診断書は書いてくれます。 また前述したように、相手側の気持ちになれば何年も経ってから蒸し返すと「それは関係なくない?」と思うところなので、いくら保険会社から一筆もらおうが、「その症状は事故との因果関係が証明できません。だから関係ありません」といわれればそこで終わりです。やくざやプロの当たり屋と日々丁々発止をやっている保険会社はそんなに甘い相手ではありません。またいくら泣いても喚いても将来の保証をするような文言を含むものなんか一切出しません。相手も商売でやってますからね。 事故の前の体に、というお気持ちは分かりますが、人間の体は交換ができない以上それも無理な話です。確かに相手側が9割悪いでしょうが、相手が1割悪いのであれ、9割悪いのであれ、車には気をつけないといけないということです。それこそもしこれで死んでしまっていたなら「命を返してくれ」といわれてもどうしようもありませんからね。車と自転車であれば、どう転んでも自転車の方がひどい目に遭うので、その場合はひどい目に遭う方が必死になって避けないとアカンということになってしまいますよね。今回は頭を打ちながら幸いに軽度で済みましたが、もし打ち所が悪ければ重篤な障害が残った可能性も充分にあったわけです。自転車用ヘルメットをかぶるような自衛の方法も考えなければいけないということですよね。

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質問者

補足

eroero4649様、ありがとうございます。(数日前に一度入力したのに消えてしまったようです…)。現在通っている整形外科にも相談して、eroero4649様のコメントと合わせて理解できました。一文については確かにその後を保証するには難しそうですね。症状は残っているので、後遺症障害認定を考慮すると共に、自衛について気をつけなきゃならないなと思います。

その他の回答 (2)

  • eroero4649
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回答No.2

後遺障害認定を受けて手を打つという手段もあります。一番等級が低い14等級に「局部に神経症状を残すもの」とあるので、慣れた医師に診断書をつけてもらえば認定される可能性があります。1:9ってことは、75万円だから67.5万円かな? この場合はこれで手打ち(示談成立)とするので、もしこの後に何かが起きたとしても相手に請求はできないです。 脳神経の症状だと、そのうち保険会社が「今回の事故との因果関係が不明」といって支払いを断ってくると思うので、あまり引っ張れないと思います。 ふらつきや痺れというのは、客観的に証明することが出来ません。どういうことかというと、患者さんが「ふらつく、痺れる」といったらそれを信じるしかないのです。ということは、患者がウソをいっている可能性もあるということです。質問者さんとしては「私の症状を疑うのか!」といいたいでしょうが、さりとて「じゃあウソでないことを証明してください」といわれてもそれを確かめる手段が現代医学ではないということなのです。 だから、いわゆる当たり屋のような人間はそういうことを知っているので(彼らはそういう悪い知識だけは持ち合わせています)、やれあっちがああだ、こっちがこうだといいながら治療を長引かせ、1円でも多くお金を貰おうとするのです。 医者でもない私がいうのは筋違いですが、硬膜下血腫があったということは、そういう後遺症が残る可能性は充分起こり得ると思います。何らかの治療を受けても改善する可能性は非常に低いと思われるので、後遺障害認定を受けて手打ちにするのが現実的かなあとは思います。 もしこの先くも膜下出血や脳溢血が起きたとしても、「事故との因果関係が証明できない」と相手の保険会社も対応を拒否すると思うので、どこで手を打つかになるかと思います。

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質問者

補足

eroero4649様、ありがとうございます。67.5万円というのは万が一のための慰謝料にプラスされる額ということになるのでしょうか。。硬膜下血腫はかなり小さかった(医者からの制限は何もない)のですが、やはり後遺症は残るものなのでしょうか…。起きてしまった事なのでしょうがないけれど、事故がなければ…という気持ちはいつまでもぬぐえず悔しいです…。保険会社からは何かあった場合のために、後遺症が発生した場合は補償しますの一筆を書類に書くとは言われたのですが、因果関係を問うのに難しいよでしょうか。欲しいのはお金ではなく、元の体なのに…信じてもらえないのはつらいですね。

  • makoriri
  • ベストアンサー率27% (169/616)
回答No.1

ご心労のこと、お見舞い申し上げます。 この手の相談は公的機関へ問い合わせて見てください。 すでに相談されていましたら大変失礼しております。 相手方の損保が質問者様の求める対人・対物賠償金を支払ってくれないという場合は、賠償義務の有無・程度、損害の内容、事故との因果関係等で見解の相違がある話ですから、不払い・未払い問題とは次元の違う話になります。 この場合は… 交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/ 日弁連交通事故相談センターhttp://www.jcstad.or.jp/ ご自愛くださいね。

petit_a_petit
質問者

補足

makoriri様(一度入力したのに消えてしまいました…ので再度)、気持ちを察していただき感謝致します。事故一ヶ月後に日弁連に相談したのですが、半年経ったので再考したいと思います。まずは体が少しでも元に戻れば(元々頭痛などもないほうなので)と願っています…! この後遺症をどうしたらよくできるのか、再発は将来したくないですが、予防方法があるのか、と考えています。