- ベストアンサー
来月一ヶ月分だけの国保は加入できますか?
来月一ヶ月だけ国民保険に加入したいと思いますが… 1、明日手続きは可能でしょうか? 2、一ヶ月分いくらになるのでしょうか? 2、世帯主(会社を退職した父)も国保なんですが、それの扶養ということにできませんか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1ヶ月だけの国保加入は出来ます。 >明日手続きは可能か 健康保険資格喪失(脱退)証明書はお持ちですか? お持ちでなければ手続きは不可能です。届いた時点で手続きして下さい。 そして、証明書に書かれている健康保険の資格喪失日はいつでしょうか? 国保の資格は前の健康保険の資格を喪失した日からとなるので もしそれが3月31日ならば明日の手続きは可能です。 但し、そうなれば3月31日からの加入となってしまうので たった1日でも3月1ヶ月分の保険料が発生しますよ。 資格喪失日が4月1日ならば手続きは不可能です。 書類を預かること位なら出来ますが、資格は4月1日にならないと付けられません。 保険証も資格が付いた後じゃないと発行が出来ません(加入予約のようなことは残念ながら出来ないのですよ)。 この場合であれば4月1日以降に手続きに行くことをお勧めいたします。 >料金 地域によって差があるので、ここでは算定が出来ません。 お住まいの市区町村のHPで25年度になりますが確認出来るかと思います。 大体の地域では26年度の保険料率すら決まっていないので まだ正式な金額は出せないでしょう。 >世帯主の扶養 #3さんも仰る通り、国保に扶養という概念はありません。 お父様と世帯が同じならば「世帯員」という形で お父様の国保に追加して加入は出来ます。 但し、保険料はあなたではなく世帯主であるお父様に請求されます。 なお、4月中に国保を脱退するということであればあなたの分の保険料は発生しません(同月内に国保の加入脱退が行われれば保険料は発生しないので)。
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>明日手続きは可能でしょうか? 必要書類(社会保険の「資格喪失証明書」)さえあれば可能です・。 >一ヶ月分いくらになるのでしょうか? 国保の保険料の計算方法は市によって違うので何とも言えません、 おすまい役所のHPで確認するか、窓口で直接ご確認ください。 >世帯主(会社を退職した父)も国保なんですが、それの扶養ということにできませんか? いいえ。 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 それぞれが被保険者で、保険料がかかります。 ただ、加入者全員の保険料の通知は世帯主のところに行き、納める義務も世帯主にあります。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
できます。 保険料は、前年度収入で変動します。 国民健保は、扶養制度はなく、 世帯主が非加入者でも、世帯主に、世帯の国民健保加入者全員分合算して 請求されます。
- Hide(@hide-1001)
- ベストアンサー率31% (6/19)
1か月の理由は? 会社を退職されて、再就職までの間だけの健康保険という事で、いいんですかね? もしそうであるなら、以前加入されてた社会保険を2年間継続できます。(但し、保険料全額負担) お父さんの国保加入はできますよ。 加入してから1か月後に、就職で保険切り替えもできますからね。 保険料は、保険事務所に問い合わしてください。