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Wワークした場合、厚生年金の加入は?

よろしくお願いいたします。 Wワーク、2箇所の事業所で6時間以上勤務した場合 厚生年金の加入は義務つけてられますか? 当方まもなく60歳ですので来年度61歳から月7万程、報酬比例老齢年金がもらえます。 若干の年金増で掛金は払いたくないですから・・ 同様の方が見えましたらアドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>Wワーク、2箇所の事業所で6時間以上勤務した場合  ・合計で6時間以上なら(3時間+3時間、or、2時間+4時間、等)  ・個別の事業所では厚生年金の加入要件に満たないので加入にはなりません   (現実的には上記の様になります)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>Wワーク、2箇所の事業所で6時間以上勤務した場合厚生年金の加入は義務つけてられますか? 「厚生年金保険」の加入要件は、「何箇所で働くか?」「6時間以上か?」ではなく、「適用事業所かどうか?」「常用的使用関係にあるかどうか?」となっています。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>2.被保険者 >>(1)被保険者 >>…適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。… >>(2)パートタイマー >>パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から【総合的に】判断されます。… >>労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 >>ただし、【この基準は一つの目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 ※「健康保険」の加入要件は同じです。(ただし、健康保険は「75歳」になるまで加入) --- なお、複数の事業所で被保険者になった場合は、以下の届出を「被保険者」が行います。 『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 ***** (出典・その他参考URL) 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html --- 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「日本年金機構」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください