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退職したいのに出来ない

退職希望です 2月の中旬に3月で辞めたいと上司に申し出ました。 すぐに上司と面談して了承してもらえました。 ですがそのまた上の上司とも話し合う予定だったんですが中々予定を合わせてくれず 結果その申し出た1ヶ月後に話し合いました。 その時点で3月は無理だろうとおもってましたが案の定それはあり得ないと言われてしまいました。 一ヶ月前にも行ったにもかかわらず それは社会人としておかしいと。 向こうの要望は5月までだそうです。 でも私は3月で辞めたいのは変わりません。 まだ返事はしていませんがどうしたらいいでしょうか。

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.9

まず要点を整理しておきます。 【法律上】 労働契約解除の申し出は、口頭でも有効です。 また他の回答者さんが仰る通り、労働契約解除は法律上、解除の意思を伝えた2週間後には有効で、また自分の意思に反し、強制的に就労させられたら違法です。 従い、質問者さんの労働契約解除は、法律的には有効性があります。 【就業規則】 1ヶ月以上前,書面化などは、法律に優先するものではありませんが、会社との契約であり、損害賠償請求等の対象になる可能性はあります。 とは言え、もし賠償請求されたとしても、「応じられません」で構いません。 それでも賠償させたければ、会社が民事裁判を提訴するしか無いですが、社員一人が就業規則より少し早く辞めたところで、企業の損害など微々たるもので、弁護士費用の足しにもなりませんから、訴えられる可能性は、限りなくゼロです。 以上の前提で、下記3つを提案します。 (1)事実化のための録音 上司と会話し、その際に「2月の中旬に3月で辞めたいと上司に申し出て、その際には了承してもらいましたよね?」などと言い、出来れば上司にも認めさせ、そのやりとりがあったことを事実化する。 ⇒ この録音が出来れば、基本は勝ったも同然です。 (2)書面化 2月中旬に、3月末で辞める意思を伝えたことを、一方的に書面化し、4月以降は出社しない意思表示などをする。 ⇒ いずれにせよ、就業規則に基づき、書類での辞意表明は行っておいた方が良いです。   以下は文案です。 「2月〇日、上司の△△課長(?)に、3月末での退職の意思をお伝えしたところ、ご了承戴きましたが、XX部長とも面談する様ご指示がありました。 ところが日程がなかなか合わず、その結果3月〇日の面談となり、その席上では、3月末の労働契約解除は不可とされ、5月末までの就労を要望されました。 当方が就業規則に基づく書面での辞意提出が遺漏しておりました点はお詫び致しますが、上記の通り、当方は口頭にて1ヶ月以上前に辞意をお伝えし、またXX部長との面談日程が合わなかった点は、当方の瑕疵ではございません。 また、これらを労働問題に詳しい知人に相談したところ、「上司側の主張は法律的にはおかしい」との助言を戴きました。 就きましては、改めて書面にて辞意表明致しますので、勝手ながら、下記4点のご処置,ご了解をお願い申し上げます。 1.速やかに最短での労働契約解除のお手続きを行って下さい。 2.当方も予定がございますため、4月以降の出社は差し控えさせて戴きます。 3.4月以降で労働契約解除手続きが完了するまでの間は、有給休暇の消化とさせて下さい。   (有給消化後は、欠勤扱いでも構いませんが、その様な事態とならぬ様、上記1.の通り、速やかな労働契約解除手続きをお願い致します。) 4.本書に対する疑義やご要望等がございましたら、事後の相互の証しとするため、今後のやり取りはお手数ですが、書面にて行うことと致したく、ご了承願います。」 尚、質問者さんが発行した書類も、コピーなどして、保持しておいて下さい。 また、「受け取っていない」などと言わせぬ様、これも録音するか、送達記録郵便などで郵送すても良いです。 (3)公的,法的な手段 上記(1),(2)でも埒が開かない場合、弁護士を立てるか、タダの労基署に相談するか?となりますが、録音と、書面のやりとりがあれば、ほぼ100%質問者さんの主張が通ります。 尚、(2)の書類に「末筆ながら、当方は穏便な解決を希望しておりますが、本件適切にご対応戴けません場合、弁護士など専門家 ないし 労基署などの公的機関に相談せねばなりませんこと、申し添え致します。」とでも書いておいても良いかと思います。 これも質問者さんが、会社にとって厄介者とか、危険人物と思われ、案外、アッサリと片付く可能性があるかとは思います。 最後に2点、アドバイスしておきます。 まず、労基法等の法令は、労働者側がメチャクチャ有利に作られていますので、会社と労働者が争えば、かなりの高い確率で、労働者側が勝ちます。 「それは社会人としておかしい」なんてのは、法律論でも何でもないので、無視して下さい。 むしろ「一か月以上前に辞意を伝えたにも関わらず、5月末まで引き伸ばされるのは、法律上は会社側がおかしい」のです。 もう一つは、辞めると決めた時点で、会社や上司など、怯える必要は無いし、やはり法律論でも、労働契約に関わる部分に関しては、労使は対等の立場です。 実際にも、上司などの方が、下手に問題を起こせば、出世できないとか、責任を取らされるなどを怯える立場で、一方の会社を去る質問者さんは、「クビ!」と言われたところで、困るどころか、喜ぶくらいでしょ? 即ち、遅刻でも無断欠勤でも、何でもやりゃ良いのです。 我慢や遠慮など必要ないし、それらをしない方が、早く辞められる可能性も高いです。 相手のペースに応じず、質問者さんが「最長ここまで。それまでに被引継ぎ者を用意して下さい。さもなきゃ私には、引継ぎ義務もありません!」と言っちゃえば良いです。 もっと簡単に言えば、質問者さんが辞めて困まるのは会社や上司で、質問者さんは別に困らないでしょ? 本来は、困る側の人間が頑張るべき話しであって、それを質問者さんに責任転嫁しようとしているだけの話しです。 下手にお願いされるならともかく、「社会人としておかしい」とまで言われるなら、「おかしいですかね?じゃあその責任をとって辞めますヨ。(笑)」とでも言ってやって下さい。 「そんな無責任な・・」と言われたら、「私はそもそも下っ端で、辞める会社に対しても、責任など無いですよ。後は会社に残って責任ある立場の方が、キッチリ責任を果たして下さいね!」でOKです。

nyaaan723
質問者

お礼

ありがとうございます! 上司はチーフでその上がSVという立場なんですがチーフはいい人で迷惑かけたくないと思ってたらやめられないですよね…

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.8

> 労働基準局は霞ヶ関にある厚労省の1部局で、下々の相手なんかしないよ。  こういう書き込みがありましたが、私の場合、素早く対応してくれて会社はたちまち態度が変わりました。人にもよるのかもしれませんが、幸運でした。

nyaaan723
質問者

お礼

ありがとうございます! やっぱりそういうのも 人によるんですかね(。-_-。)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

強制労働させられたらね。 労働基準局は霞ヶ関にある厚労省の1部局で、下々の相手なんかしないよ。 労基署へ駆け込む。全身血だらけとかなら効果的。 末日だと社保料が倍かかる。末日の前日に退職日を設定するのが一般的。継続して国保へ入るなら大差は無いけど。

nyaaan723
質問者

お礼

ありがとうございます! 末日の前日なんですね! わかりました!

noname#224282
noname#224282
回答No.6

スイマセン。ANo.3補足でした。

noname#224282
noname#224282
回答No.5

ANo.1補足 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 社員規定より民法が優先されます。また、日本はドレイ制度ではありませんので「懲役刑」を除き強制的に労働させることはできません。 ま、実際のところ、今日辞めます、ああそうですか、という企業から退職にあたり色々と嫌がらせする会社までありますので、「退職届」を書面で出して2週間ってのが一番確実だと思います。

nyaaan723
質問者

お礼

ありがとうございます! あと上司の上の上司には 末付でやめた方が保険料払わなくていいとかなんとかいわれたんですが…

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

www毎度ですな。 >会社の承認があるまでは従来通り勤務しなければならない。 労働基準法 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 要するに働く事を強要する事はできません。ちなみに、罰則はこの法律で一番重い1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金。 他にも民法627条などもあります。 法律を守れないのは人間としておかしい。

nyaaan723
質問者

お礼

ありがとうございます! 社会人始めたばかりでそういう法律がわからないんですがそれは労働基準局とかに申し出ればいいんですか?

noname#224282
noname#224282
回答No.3

>2月の中旬に3月で辞めたいと上司に申し出ました。 >すぐに上司と面談して了承してもらえました。 社員規則がどうなっているかに関係なく、2週間以上前に申し出ることで退職することができます。(道義的な問題は別にして) ただし「退職届」が受理されてから、という事になるので「退職願い」ではありません。 上記のように口頭で「申し出て」それが「了承」してもらえたなら3月末で退職ということになりますが、言った言わない、「届」ではなく「願い」だったのでまだ了承していない、ともめることになりかねません。 ほんとうは、書面をもって3月31日付けで「退職届」を出しておくほうが良かったでしょう。今更しかたありませんから、上司に3月末で退職すると了承してもらってるので辞めます、と伝えましょう。 まだもめるようなら、今から2週間後の日付で「退職届」を渡してその日までが期限と我慢して働くかですね。 一切合財あとのことは知らん、という辞め方ならもう今日からでも出勤せずに郵送で「退職届」を送っておきましょう。

nyaaan723
質問者

補足

規則規定には 社員が自己の都合により退職しようとする場合は退職しようとする1ヶ月前までに所属長を経て退職届書を提出し会社の承認があるまでは従来通り勤務しなければならない。 社員が退職届書を提出してから14日を経ても会社より承認の通知がなかった場合はその退職願は承認されたものとする。 と記載されてます(。-_-。)

回答No.2

>まだ返事はしていませんがどうしたらいいでしょうか。 3月末まで出勤して、4月1日からは出勤しなくてよいです。

nyaaan723
質問者

お礼

ありがとうございます! それでいいならそうしたいです!

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

有給休暇を取って、所轄の労働基準監督署に申し出ましょう。全面的にあなたが有利ですから、後は問題なく進むはずです。

nyaaan723
質問者

お礼

ありがとうございます! 有給休暇とれますかね…