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認知は何歳からできる?

16歳の少年Aが同い年くらいの女の子との間に子供ができ出産しました。未成年のことなので、親同士もまじえた話し合いをしたいと思い、何度も申し入れてきましたが、相手は一切聞き入れてくれません。 後日、相手側より「認知だけしてくれ」と一方的に言われたのですが、16歳の少年が単独で認知などできるのでしょうか?

みんなの回答

  • schriffe
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回答No.2

未成年は主に財産の処分行為などは制限がかけられていますが、身分行為(認知など)は制限がほぼありません。 認知もtokyoboyさんの言うとおり民法780条により可能です。 ですが、認知をするということはAは生まれた子の父親になるということです。当然養育費を請求される可能性が十分あります。 まあ認知をしなくても後々相手がAが父親であることの確認訴訟を起こして、勝訴すれば父親になるんですけどね。 まあお金が絡むことですから、実際こういう場合は当然親との話し合いなどが必要でしょうね。

  • tokyoboy
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回答No.1

民法780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときも、その法定代理人の同意を要しない。 ということで、できると思います。法律上はね。