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引越しする日と退去日の間隔
よろしくお願いします。 今月頭にすぐ引越しをしますが、 実際に大家さんに退去日は10日ほどずらして 月の中ごろで伝えています。 というのも、自分で掃除をするために 多めに日数を取ったのですが, みなさんは引越ししてからどのくらいで 退去、立会いをされましたか? 10日は取りすぎでしょうか? 週末しか掃除にこられないため, 妥当かと思っていたのですが・・・ 引っ越してしまったら、どれだけ掃除しても 敷金精算には影響はない、という意見もあるみたいですが、 そのあたりはいかがでしょうか? 回答お願いします。
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大家さんの考え方次第ですが、基本的に部屋は新しく入居する人のために大掛かりな掃除をします。 どの程度の掃除を想定しているのか分かりませんが、水拭き、掃き掃除、トイレ掃除位であればプロがあっというまにやってしまいます。 ですので、敷金清算に影響はない。に1票です。 実際問題、自分が掃除したところで明細を渡された段階で自分が掃除した労力で減額されたかは分からないと思います。 住んでいた期間が数ヶ月とかなら事情は変わってくるかもしれませんが・・・
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- SSSIN
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■退去後の立会日について 私も過去に数回賃貸住宅の引越しの経験があります。 ハウスクリーニングの負担については、通常の掃除が余程できていない限り家主負担という事は理解しておりましたが、私の場合、敷金清算時に揉めたくなかったので引越後1~2日かけて掃除をして、その後、立会いをしました。 10日となりますと月家賃の1/3負担になりますから、もったいない気がしますね。プロが掃除するようにピカピカの状態にする必要はありませんから、長くても3日程度で宜しいのではないでしょうか? ■清掃費と敷金について まず、基本的な考え方として、国土交通省ガイドラインによると借り手が負う「原状回復義務」とは『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』と記載されています。 簡単にいうと、借りた当初のピカピカの状態に戻す必要はないということ。つまり、借りている以上、通常の使用による損耗は発生するのは仕方ないし、その通常の損耗自体は、大家さんの家賃収入から回収すべきものであるという考え方です。従って、賃借人の重度な過失が無く、日常の清掃を普通にしていれば支払い義務はありません。 ■契約書のクリーニング特約について よく契約書に記載してあるので補足で説明します。 この特約のクリーニングの対象は「通常の使用方法による損耗は対象ではなく、通常の自然損耗を超えた汚損に限られる」と法律は解釈されます。 借地借家法には「賃借人にとって一方的に不利な特約はこれを無効とする」とありますし、 民法上は特約自体を任意規定として有効と考えていますが 1)特約の必要性があり、暴利的でないなどの客観的で合理的理由が存在すること 2)賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること 3)賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること 上記の要件を満たさないと効力がないと考えられています。(この条件を満たすケースはかなり限定的です) 実際の裁判所の判断も借主に有利な判断がほとんどです。 特に退去時のクリーニング代に関しては、次の借主のためのもので、前の借主が負担する性格のものではないとして、借主有利の判例が多いです。 実際、私の場合もハウスクリーニング特約があり、立会い時に負担を求められたのですが、ガイドラインや判例の話を基にやんわりと負担する必要性がないことを説明し、その場で了解を取り付けました。 従って、清掃に関しては普通に掃除をすればOKですし(プロの掃除はいずれにしても入るでしょう)、余程のことがない限り、クリーニング代を負担することはありません。 下記に参考URLを記載します。 ガイドラインや判例を参考にしてみて下さい。 クリーニング以外の事も詳しく記載されていますよ。