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一ヶ月間の扶養抜けは可能?労務士に聞く前に知識を得たい30歳主婦の疑問
- 30歳主婦が一ヶ月間だけ扶養を抜けることは可能か?労務士に聞く前に知識を得たい。
- 失業手当の受給日数がまだ残っている場合、扶養を外れて一ヶ月間失業手当を受けることができるのか疑問。
- 自身が無知であることを恥じながらも、一ヶ月間の扶養抜けの可否についてお詳しい方の解答を求める。
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>その間は扶養に入れないので、一ヶ月間だけ扶養を抜ける事は… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ------------------------------------ 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ------------------------------------ 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、まあ 1ヶ月で出たり入ったりなんてめんどうぐさがられるだけでしょうね。 ------------------------------------ 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 恥ずかしながら、相互に連動して考えてしまっていました。 何ヵ月かですと、他の質問で扶養を入ったり出たりする方がいらっしゃったので、もう少し簡単なものかと思っていました。 URLも見ましたが、あまりに無知なのでやはり夫の会社の労務士さんに聞いてみます。 ありがとうございました!