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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな押し売りは違法ですか?)

こんな押し売りは違法ですか?

このQ&Aのポイント
  • 突然あなたの携帯電話に電話がかかってきます。DUPUISという会社から、お子様の成長を支援するための本と子供グッズをプレゼントする申し出があります。
  • 要は、本を送るけれど一緒に子供グッズも送り、グッズの料金は2980円です。しかし、いらないと思った場合は15日以内に送り返すことができます。
  • しかし、契約書も交わしていないのに15日以内に送り返さない場合は購入に同意したものと見なされ、請求書が送られてくるとのことです。また、初回購入に同意すると、今後は2ヶ月ごとに2980円のグッズが送られてくるそうです。この商法は日本では違法なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.28

大半の方が「違法だ」と回答しています。それが正しい回答です。 特定商取引法違反ですが、一般的には「送りつけ商法」、あるいはネガディブオプションとも呼ばれましてね、相手の売り込みの言葉にはっきりと拒否できない高齢者が被害に遭うことが多いようです。 対象となる商品はいくつもありますが、生鮮食品が一番多いようです。どんどん傷むからなんとかしなければならない、と言う消費者心理に付け込むものです。他には書籍がありますね。会社などの経営者宛に社会運動の歴史(実は新聞や雑誌記事の無断転載ばかり)や低レベルの経営指南書モドキなどが目立ちます。 送られてきた商品を送り返さねばならない義務はありません。到着日から数えて14日間放置し、その後は捨てるなり使用するなり、いかようにしても問題はありません。もちろん送り返さなければ契約となる、なんて論理は法律で許されません。送り返さないと支払いを巡って訴訟になる、なんて回答もありますが、そんな訴訟は裁判所も受理しませんし、第一、悪質業者はそんな訴訟を起こしたら自らの悪事がばれて必ず敗訴しますから、裁判など起こせませんよ。 業者は気の弱い一部の消費者が支払ってくれるだけで暴利を得るんです。正確な統計はありませんが、こんな商品を送りつけられた消費者のおそらく数パーセントが金を払っているんでしょう。商品の質は最低レベルで、本来なら市場に出るような品質ではないようですよ。

753
質問者

お礼

生鮮食品でなかっただけましだなと思いました。生鮮食品が送られてきたらもっと焦ったと思います。 14日後は送り返す義務がないというのは驚きました。 そうでないと犯罪を助長してしまいますよね。 14日以内というのもけっこう大変なんです。銀行が16時には閉まりますし土日休みですから、普通に月-金で9時-17時で働いている人は間に合いません。わざわざ時間を作らなければいけません。 参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (28)

  • fukky20
  • ベストアンサー率3% (1/28)
回答No.8

この前TVでもやっていましたが、一方的に送りつけても売買は成立しないはずです。送られてきたら、消費者庁、消費生活センターに連絡すれば大丈夫なはずです。 もしそんな電話がきて出てしまっても、そんな電話だったら、押し売りだとわかった瞬間きります。

753
質問者

お礼

消費者生活センターには行きませんでした。 たぶんそういう機関はあると思いますが、異国の地でめんどうに巻き込まれるのが嫌で、センターあるのを調べるのすらめんどうでそのまま送り返しました。そもそもフランスで違法なのかも良くわかってないですから。 ありがとうございました。

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  • efuyama
  • ベストアンサー率1% (14/843)
回答No.7

なぜ住所が分かるのかが分かりません。

753
質問者

お礼

私もわかりません。知人でさえ私たちの住所を知りませんから漏れた可能性は3つしかありません。 (1)子供が生まれた病院 (2)病院が契約していて強制的に子供の写真を撮る写真屋さん (3)役所 (2)が怪しいなと思っています。 写真が一枚無料で送られてきます。その他のベイビーアルバムやらマグカップなどもいりませんかという勧誘が来ますが、病院と写真屋さんが契約していますから写真を撮られるのは強制です。

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回答No.6

送りつけ商法ですね。 結構あるかな。 違法がどうか、ぎりぎりラインではないかと思います。 電話で言った言わないということになってきますから、いずれにせよ、日本の場合なら、まず消費者センターに相談して対応を教えてもらいますね。 着払いで送り返すとか、内容証明郵便で、こんなものは請求してきてもうち入らないとはっきり意思表示するとかそんな形になってくますね。 勝手に送りつけてきた物の返却に関しては、もらってしまうと、その後いろいろ請求書が来たりしてトラブルになると思います。

753
質問者

お礼

仰るとおりで、電話でちゃんと断ったという証拠がありません。その会社に電話しても対応は想像できます。 私たちは着払いで送り返しました。 回答ありがとうございました。

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回答No.5

そもそも違法ですし得体の知れないものは受け取り拒否すればいいだけの話です。毅然とした対応していれば相手側もあきらめるでしょう。絶対無視が鉄則です。

753
質問者

お礼

最近郵送でたくさん受け取るもので、受け取り時点での相手の名前チェックでの受け取り拒否が難しくなっています。業者の名前を覚えましたから、次回同じ業者なら受け取らないようにします。 ありがとうございました。

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回答No.4

電話勧誘販売は特定商取引法により規制を受けています. 電話勧誘販売を行う事業者は、電話勧誘販売に係る売買 契約等を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該 売買契約等の締結について勧誘をしてはならない。 上記のように厳しい規制が設けられています。 ご質問の内容は明らかに法に抵触し違法となります。 消費生活センターに連絡し処罰を検討すべきだと思います。 詳細はURLを参考にしてください。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/6533/essay/tel_law.html
753
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 参考URLも素晴らしいですね。知りたかった情報が全てありました。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.3

日本の法律では\(^^;)... ・送りつけられた側である消費者が承諾しない限り、契約は成立しません。つまり、『返品しない場合は承諾したものとみなす』といったような文言が書かれていても、それは無効です」 ●14日間は使ったり処分したりしない 、送りつけられた商品はどう取り扱えばよいのだろうか。 特定商取引法は、こういった問題に対して規制を設けています。 まず、商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、 商品を使用・消費しないでください。 もし業者が引き取り・代金請求に来た場合などは、返還しなければなりません。 この期間内に使ったり、処分してしまうと、購入する意思があったとみなされますので気をつけてください。 一方、この期間を過ぎると、業者は送り付けた商品の返還を請求することができなくなります。 つまり、14日間が経過すれば、受け取った側は使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。 ※まー、しかし頼みもしないもの家にあるのも、落ち着かないこともあると 思うので、送料着払いで\(^^;).さっさと返却した方いいかも。

753
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 『返品しない場合は承諾したものとみなす』って無効ですよね。文を見た時驚きました。フランスではOKなのだろうかと。 14日以降は処分できるということで、ちゃんと法律は守ってくれてるんだなと感心しました。 商品は着払いで送り返しましたが、わざわざ送り返すのがかなり面倒で、私は不機嫌になりました。 ありがとうございました。

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  • YOUDEN
  • ベストアンサー率5% (2/39)
回答No.2

即効、消費者センターや弁護士、警察に駆け込みますね^^:うちのおばあさんが腐ったカニを大量に送りつけられて大変な事になりそうでした。日本でもそういうことが横行しているので気をつけてください

753
質問者

お礼

カニが来たら本当に困りますね。 回答ありがとうございました。

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  • nobuo4244
  • ベストアンサー率1% (11/629)
回答No.1

そもそも電話での営業や訪問販売は相手にされない方が良いと思います。 そのうち高価な商品をごり押ししてきます。

753
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 荷物がうちに到着したとき拒否すれば良かったのですが、郵便で注文することが多いので 、相手の名前を確認しないで受け取ってしまいます。

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