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就学ビザでの滞在期間について
中国人が日本に語学留学で入国した場合。最大2年と聞きましたが、一度中国へ帰り、また日本に再度語学留学に来るなどということはできないのでしょうか? また高い日本語の技術を身につけ、日本語学校の教師になったり、起業するような場合、または今日本で人手の足りていない介護や看護の職に就いた場合、日本に長期滞在するようなことは難しいのでしょうか?
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- saregama
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>中国人が日本に語学留学で入国した場合。最大2年と聞きましたが、 それは平成24年7月8日までの話。 平成24年7月9日から出入国管理及び難民認定法が改定され、 留学の在留期間は【4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月】のいずれかになります。 >一度中国へ帰り、また日本に再度語学留学に来るなどということはできないのでしょうか? 在留期間を超えて在留したい場合は、在留期間の3ヶ月前から在留期限までの間に、 国内所在地管轄の入国管理局へ在留期間更新許可申請をするのです。 別に再度ビザを取得するために帰国する必要はありません。 帰国する個人的用事があったとしてもビザ申請し直すよりは、 日本国内で在留期間更新してから再入国制度で帰国再入国した方がスムーズです。 >また高い日本語の技術を身につけ、日本語学校の教師になったり、 日本の日本語学校で中国人が日本語を教える需要はないと思います。 日本人の日本語教師がたくさんいるでしょうから。 日本語教師の職が欲しいなら中国で中国人相手に日本語を教える方がいいでしょう。 >起業するような場合、 投資経営という就業系在留資格を取得できる場合があります。 >または今日本で人手の足りていない介護や看護の職に就いた場合、日本に長期滞在するようなことは難しいのでしょうか? 中国人は難しいです。今のところインドネシアやフィリピン向けに介護職や看護職経験者への実習制度がありますが、これも改めて日本語で日本の資格試験に数年以内に合格することが条件なので、非常に狭き門です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
日本の学校側が招聘したり、資本金など、明確な起業の実態があればビザは出るような気がしますが、単純に介護や看護ではまず出ないと思います。 わざわざ枠を作ってフィリピンなどから看護学生を受け入れたりしていましたが、どうやらうまく行っていないようです。 日本の看護士の資格を取れるぐらいであれば可能性はあるように思います。 当然ですが、看護でも介護でも、日本の国家資格が必須です。日本の介護施設には資格なしで働いている人も多いですが、それではビザはおりないと思います。
お礼
お答え頂きありがとうございました。 大変参考になります。
- takaringo111
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私の知人に中国から正規留学で学部に居る友人が居ますが、その子はビザ期限は二年が最大だと言っていました。そのため、二年が過ぎようとする前に更新(又、二年)していましたので、一度中国へ帰って新しく語学留学という形式で再来日することは理論上可能です。 2つ目は、日本で働くということですが、雇用者が採用するのであれば、労働ビザで日本にて働くことは可能です。 留学ビザで、日本で働くことは禁じられています。活動外許可申請をすれば、アルバイトぐらいはできますが。
お礼
大変参考になるご意見を頂き、どうもありがとうございました。
お礼
非常に貴重な深い知識を多く頂き、心から感謝致します。 どうもありがとうございました!