>中国人が日本に語学留学で入国した場合。最大2年と聞きましたが、
それは平成24年7月8日までの話。
平成24年7月9日から出入国管理及び難民認定法が改定され、
留学の在留期間は【4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月】のいずれかになります。
>一度中国へ帰り、また日本に再度語学留学に来るなどということはできないのでしょうか?
在留期間を超えて在留したい場合は、在留期間の3ヶ月前から在留期限までの間に、
国内所在地管轄の入国管理局へ在留期間更新許可申請をするのです。
別に再度ビザを取得するために帰国する必要はありません。
帰国する個人的用事があったとしてもビザ申請し直すよりは、
日本国内で在留期間更新してから再入国制度で帰国再入国した方がスムーズです。
>また高い日本語の技術を身につけ、日本語学校の教師になったり、
日本の日本語学校で中国人が日本語を教える需要はないと思います。
日本人の日本語教師がたくさんいるでしょうから。
日本語教師の職が欲しいなら中国で中国人相手に日本語を教える方がいいでしょう。
>起業するような場合、
投資経営という就業系在留資格を取得できる場合があります。
>または今日本で人手の足りていない介護や看護の職に就いた場合、日本に長期滞在するようなことは難しいのでしょうか?
中国人は難しいです。今のところインドネシアやフィリピン向けに介護職や看護職経験者への実習制度がありますが、これも改めて日本語で日本の資格試験に数年以内に合格することが条件なので、非常に狭き門です。
お礼
非常に貴重な深い知識を多く頂き、心から感謝致します。 どうもありがとうございました!