詳細はハローワークにご確認いただきたいのですが、
「公共職業訓練校」の受講開始日が、
失業給付受給残日数が残った(1日でも)状態であれば、
失業給付は延長されます。
ただ、一言で訓練校といっても、
延長給付の対象にならない訓練校もありますので、
ハローワークで延長給付が受けられる訓練校を
紹介してもらうように申し出てください。
おそらく質問者様は今が失業状態にあるとお見受けしますが、
基本的に「公共職業訓練校」は、
公共職業安定所長が必要と認める場合に受けられる制度ですので、
訓練校を受講するに当たっては、まず受講の申請を行います。
申請の際にはたしか、
「なぜ受ける必要があるのか」を記載する項目があったと思います。
質問者様なりに受講することの必要性をアピールする必要があります。
そのアピールが認められて、
「公共職業安定所長が必要と認める場合」に該当した場合に、
公共職業訓練校への入校の申し込みができます。
公共職業訓練校へ申し込みを行ってから、
簡単な面接を行って入校を認められる必要がありますし、
人数制限もありますので、厳しくはありませんが合格する必要があります。
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基本的には給付の終了日と受講開始日で比較して、
「受講開始日が給付の終了日より前」の訓練校に受講申し込みを行いますが、
受講が決定するまでには2週間から1ヶ月の期間が必要になります。
万が一にも受講できなかった場合には、
再度別の訓練校に再度申し込む流れになりますが、
その際に給付の残日数が不足して、
給付延長を受けての受講が間に合わなくなる場合も考えられます。
90日(3ヶ月)の給付を受けている場合でも、
余裕をもって45日程度の残日数を残して、
受講の申し込みを行わないと「給付延長+訓練校受講」の条件を満たすことが難しくなります。
当然1回で合格できればギリでも間に合う場合もありますが、
不合格となった場合に、即給付終了となりリスキーです。
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また時期的なものもあって、
1月~3月頃の訓練校は数が少ない傾向にあると思います。
そもそも受講したい訓練校が今の時期にはないということもあり得ます。
4月以降は翌年度の予算で開講されるはずなので、春先は訓練校も豊富です。
その為、
・受講する必要があると主張できる訓練校があり、
・受講開始日が給付終了日より前で、
・受講の必要があると安定所長に認められ、
・訓練校に合格(受講を認められる)できた場合に
給付延長を受けて訓練校に通えます。
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私は60日経過したくらいで訓練校を探し、申し込みました。
結果かなりギリギリでしたが給付延長を受け、訓練校に通っていました。
確か(あいまいですが)私の場合は、
受講開始日が給付終了日を超えていたように記憶しています。
ただ給付終了時点で訓練校に合格はしていましたので、
「受講が決定している」という理由で給付延長が認められたような気がします。
必ずこうしたことが認められるのかはわかりませんし、私の勘違いかもしれません。
受講開始日が給付終了日より前であるに越したことはありません。
かなりヒヤヒヤしましたし、不安だったので、
早め、早めで行動された方がいいと思います。
詳しくはハローワークでお尋ねください。
別に裏ワザでもなんでもないので、聞けばちゃんと教えてくれます。
ただ、給付延長だけを目的としているといった風に見られれば、
当然嫌な顔をされるでしょうし、受講の必要なしと判断される場合もあります。
受講の必要性をしっかりと主張できる準備だけはされた方がいいかと。
お礼
実際の経験に基づく回答、ありがとうございます。お礼が遅くなってごめんなさい。 ハローワークで聞いてみたところ、「失業給付の期間が3分の1以上残っていないと応募できない」と言われてしまいました。