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生活保護受給者の死後の手続き・支払などについて。
生活保護を受給していた親族が亡くなりました。情報皆無の状態で数年が経ち、警察からの連絡で身元が初めて明らかになりました。債務整理は済んでいるはずなのですが、ケースワーカーも状況を把握しておらず、記録もないとのことでした。また住居についても保証人になった覚えはありませんが、ひょっとしてリフォーム代を請求される…とのことでした。 (1)親族の債務状況はどのように把握すればよいのでしょうか? (2)生活保護を受給していた親族について、私はどこまで支払う義務を持つのでしょうか? できればお答え頂きたいと思います。よろしくお願いします。
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- 177019
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私の理解不足でしたらごめんなさい。この文を見ますと「生活保護受給者がリホームしていた。ですからそのリホーム代を請求される?」、これは本当の話ですか?生活保護法である以上、借金は出来ないようになっています。ですからケースワーカーが定期的に生活状況を見に来ます。相続については先ほどの回答者のいう通りですが、不思議な話です。
- hanbun
- ベストアンサー率47% (66/139)
まず「生活保護」との関係ですが、亡くなった方が「生活保護」であったという事実は相続にはなんら関係ありません。 「生活保護」とは人が生きていくために最低限必要な収入を得ていない人にその分まで現金等を支給する制度であり、亡くなった人は適用外な制度だからです。 ですから、あなたが相続人の立場であるのなら、まず、相続をするかしないか、を決める必要があり、そのためには親族の債務状況を把握する必要があります(質問者さんが(1)でお尋ねになっている事柄ではありますが、、)。 ただ、福祉事務所(生活保護担当の行政機関)は被保護者の債務状況について正確に把握できているわけではないので、弁護士さんに相談されるのがよかろうと思います。 なお、(2)については、相続人であれば相続の範囲内で支払い義務を持ちます、相続人でなければ一切の支払い義務は持ちません(相続については一般的な知識しかないためこれ以上については分かりません)。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
とりあえず、貴方が亡くなられた方の相続人になっていないか確認しましょう。 相続人であれば、負の資産も相続することになります。 生活保護受給手続きのときに債務整理していたとしても、リフォーム代金は、生活保護受給後の負債ですから、相続放棄の手続きをしなければ、請求される可能性もあります。 相続放棄ができるのは、死亡を知った日から3ヶ月以内です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ 相続放棄の手続きには、債務状況を把握する必要はなかったと思います。 保証人等になっていなければ、普通は相続放棄が認められれば、支払う義務はないと思われます。 早急に、裁判所へ相談に行かれたらいかがですか?
お礼
ありがとうございます。一度家裁へ行ってみようと思います。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。相続手続きについて調べようと思います。ありがとうございました。