優越的地位の濫用に関して、競走馬、この場合には?
「優越的地位の濫用」に関して。1、繁殖牝馬に種付けして受胎し、翌年、無事五体満足にて生まれれば、基本的にはその年の10月末までに種付け料の支払いをしなければなりません。2、ところが昨今の不景気で、その支払いが延びます。そうすると、種馬会社(スタリオン)は、ペナルティとして50%の上乗せ請求します。3、競走馬生産者は、種付け証明書がなければ、それがなければその馬の登録が出来ないので、馬肉同然となってしまいます。4、それで零細生産者牧場は、ペナルティ込みの種付け料を支払い、その種付け料以下ででも、又育てるのに要した飼葉育成料も出なくても売却する状況になっているとのことです。
http://home.att.ne.jp/gold/IC/hokkaido/shitsumon.htm
上記のケースではどのように考えられるかお知恵をお貸しくださいませ。
公正取引委員会はどのように判断するでしょう?
お礼
ありがとうございました。