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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【KITASについて】インドネシアの銀行口座開設)

インドネシアの銀行口座開設に必要なKITASとは?

このQ&Aのポイント
  • インドネシアの銀行口座を開設するためには、KITAS(一時居住カード)の取得が必要です。外国人(日本人)がKITASを取得し、現地に赴いて銀行口座を開く必要があります。
  • KITASの取得には、特定の書類が必要であり、その費用はいくらかかるかについても知っておく必要があります。
  • KITASは期限付きで取得することができますが、期限が切れるまでインドネシア国内に滞在する必要があります。また、KITASの取得は銀行口座開設のために行われる場合もあります。

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回答No.1

まずKITASの説明から。 KITASというのは、なんらかの目的を持ってインドネシアに居住する外国人に対して移民局が発行する暫定居住許可と訳される許可証です。そのためには居住を目的にしたビザを取得し、インドネシアに入国して種々の手続きを行なわなければなりません。 何のための居住で、期間はどのくらいか、ということはインドネシア移民局が斟酌して許可を出すわけですが、一応ガイドラインがあって、銀行で資金を運用するためというのは多分許可がおりないと思います。普通はインドネシアの法人等に雇用されて就労する場合とか、留学する場合とか、インドネシア人と結婚して一緒に暮らすため、あるいはインドネシア人の親族だから、とかいう理由が一般的です。そして、それらの目的のために、インドネシア人の関係者が保証人にならなければなりません。 つまり、KITASという許可証は、インドネシアに居住するということの流れの中で外国人の居住を管理するための書類ですから、そういうことがらと無関係に取得できるものではありません。もちろん闇商売はどこの世界にもついてまわりますから、そういうのを使えば、KITASだけを入手することは可能でしょうけれど。 次にKITASというのは期限が一年間なので、一年毎に更新手続きをしなければなりません。銀行は、外国人居住者が口座オーナーの場合、毎年更新したKITASのコピーを要求してきますから、それを無視していればそのうちに口座を閉じられてしまうでしょう。 だから、ご質問の答えとしては、 1.どのようなビザを取得したいのかによって、必要書類は違ってきます。ただしビザを取得して居住者になっていれば、KITASの手続き自体は同じで、居住者になるための手続きで使われたものばかりになるはずです。 2.居住するための許可証ですから、居住が前提になります。KITAS有効期限内に出国する場合は再入国許可を取ってから出国しないと出国審査カウンターで問題にされます。しかも、再入国許可にはいつまでに再入国せよという期限がついています。そして、KITASの有効期限が来たら、現物を移民局に返却しなければなりません。KITAS期限つまりビザ期限がきて帰国する場合は、KITAS返却と帰国の承認のための手続きがあるくらいですから。 3.あなたが必ず被害を受けるということはだれにも言えませんが、そのリスクが高いことはもうお気付きですよね。ましてや、居住を前提としていないひとに居住許可証をつくるという闇商売でしょうから、まともなひとがやっている事業とは思えません。 それから、発展途上国は金利が高いというおいしい話の裏側に為替リスクがあるということはご承知の通りです。 インドネシアの通貨であるルピアの対米ドル交換レートは2012年1月ごろは9,000ルピア/米ドルでした。現在は11,700ルピア/米ドルあたりまで下がっています。二年間というレンジですが、二割も三割もレートが上下するわけです。そのリスクを考えれば、金利率があるように見えても実質でどのくらい得をするかでしょうね。

writerman75
質問者

お礼

おはようございます。 該博な知識のもと丁寧なご回答をいただいて本当にありがとうございます。 大変助かりました。 ベストアンサーとさせていただきます。 誠にありがとうございました。

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