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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当を請求できますか?)

傷病手当の請求方法と健康保険の解約に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当は国民健康保険では受け取ることができません。
  • 前職の健康保険を解約した後でも傷病手当の請求は可能です。
  • 解約した健康保険に関する相談は前社の健康保険事務所に行うと良いでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.2

まず、国民健康保険は、基本的な仕組みは全国統一となっているが、「傷病手当金」制度などは、ご加入になっている国民健康保険組合によっては制度として存在していたり、いなかったりします。 この点は、お住まいになっている市町村に直接ご確認ください。 > ・国民健康保険には傷病手当はありませんよね? はいとも言えないし、いいえとも断言できません。 > ・前社の健康保険を解約しても傷病手当の請求は出来ますか? 以前加入していた健康保険組合に傷病手当金を請求できるかという話ということなら、できません。 > ・前社の健康保険事務所に相談すればいいのでしょうか? えっと、、既に脱退している健康保険組合は既に組合員ではない人物の相談に乗る筋合いはないと思いますが・・ まあ、これは法律で定められている制度なので、社会健康保険でも国民健康組合でも、高額療養費制度は存在します。 高額療養費制度とは 1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった自己負担額を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分については保険者(全国健康保険協会、公的医療保険組合等)によって支給される。 まあ、ホントに生活困窮をすれば、健康保険制度ではないけど生活保護制度は活用出来ると思います。 結局お住まいになっている市町村にご相談された方が宜しいかと思います。

その他の回答 (2)

noname#186722
noname#186722
回答No.3

傷病手当は、勤め人の給与を保証するもの辞めた人には関係ありません。 傷病手当金とは、業務外の病気やケガのために働けないで仕事を休むと、会社からは給与が支給されないために健康保険組合から1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支払われるというものです。

bisuko39
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

傷病手当は退職者にはでません 勤めていれば傷病手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支払われるものです。 生活ができないとなれば生活保護を申請することになります。

bisuko39
質問者

お礼

やはりそうですか。 残念ですが、諦めることにします。 ありがとうございます。