過払い請求。請求と訴訟の期間が開いた場合はもう一度請求するべきですか?
過払い請求。請求と訴訟の期間が開いた場合はもう一度請求するべきですか?
先日質問したのですが、私の文章がわかりにくかったようですので、文章を変えての再質問です。
(うまくまとめられず、長文になってしまいました)
8年ほど前に返済済みの、消費者金融との取引の過払い請求です。
その後の取引はありません。
取引履歴を送ってもらい、計算ソフトを使い計算済みです。
昨年11月にその消費者金融に「過払い金返還請求通知書」を送り、「支払えない」「裁判してください」と断られています。
バタバタしていて、そのままでしたがそろそろ起訴をしようと思っています。
裁判所に訴える場合に、証明として消費者金融に内容証明で送った「過払い金返還請求通知書」の控えを提出しますが、昨年11月の物でよいのでしょうか?
(昨年の11月の「過払い金返還請求通知書の控え」が今回の起訴で通用するだろうか?という意味です)
それとも古い「過払い金返還請求通知書の控え」ですから、裁判では使えず、もう一度請求し直さなければいけないのでしょうか?
(期間が開いたので、請求したと認められないのでしょうか?/期間などがありますか?)
前回の質問で「その後取引が無ければ取引履歴はそのまま使える」とアドバイスをいただいています。
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質問は
(1)起訴をするのに必要な資料として、昨年11月の「過払い金返還請求通知書の控え」が使える?(このまま訴えても大丈夫ですか?)
(2)それとも時間が経ってしまってるので、再請求して「新しく請求しましたという事実を作る/過払い金返還請求通知書の控えなどの資料を作り直す」などをしないと裁判所は認めてくれないの?
(3)「過払い金返還請求通知書の控え」などの提出資料には、使える期間がありますか?(代表事項証明書などは新たに取り直すつもりです)
(4)昨年11月の「過払い金返還請求通知書の控え」を提出した場合、不利益がはっせいしますか?
(5)請求から10ヶ月ほどたっていますが、その間の過払い利息はどうするべきでしょう?(上乗せして請求して大丈夫ですか?)
などです。
詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
お礼
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 質問を締めようとしていたところでしたが、締めないで良かったです。 パソコン入力だと数字が必要ですもんね。 ありがとうございます。