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介護認定後のカンファレンス

要介護2の母がおります。 このたび、介護認定を要介護3にしてもらえるように、市役所に申請をしました。 介護認定の結果は後日出るそうですが、その後のヘルパーさんやディサービス先とのカンファレンスが必要とケアマネージャーさんから聞かされました。 介護認定が上がった場合のカンファレンスは理解できますが、認定が上がらなかった場合にも必要だそうです。認定を挙げてもらえなかった場合には、現状維持だと思うのですが、本当に必要なのでしょうか? どなたかご教授お願いします

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  • kokosu525
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回答No.2

区分変更申請をされたのですね。 他の回答者さんが話しているように、 介護度の更新時期に重なるように申請をした場合は 区分変更申請を持って更新申請とみなすため カンファレンスは必須となります。 カンファレンスは サービスの変更、介護度の変更、介護度の有効期間の更新 それぞれの状況の度に開かなければいけません。 しかし あなたのおっしゃるように 通常の区分変更申請により 介護度の変更がなかった場合は 申請じたいがなかった事として処理されるので カンファレンスの必要はありません。 ですが、 もし、介護度が変更になった場合には 新しい介護度によるケアプランが必要です。 そして、新しい介護度は申請日から適用されます。 そうなると、申請した時点からの新しいケアプランが必要となるのです。 介護度がまだ出ていない状態では「暫定プラン」を作成しておかなければなりません。 介護度未確定の状態では何もサービスを利用しないのでしたら必要ないのですが 利用するには暫定プランによるカンファレンスを開催しておかなければいけません。 区分変更申請をなぜするのか 今のサービスでは不十分な理由があるのか 介護度はそれくらいを想定してどのようにサービスを利用するのかを 申請前にカンファレンスを本来は行います。 そして結果がおりたあとに暫定プランが本プラン(ケアプラン)になります。 厳密に言うと、暫定プランのカンファレンスと本プランでのカンファレンスと 2回開催しなければならないのですが 関係事業所に照会(電話や書類での意見交換)を行い、 利用者からケアプランにサインをもらえばよい事になっていますので 2回目はみんなが集合する必要はありません。 あと介護度が逆に介護1など軽く結果が出ることもあります。 そうした場合は申請の取り下げを行えば 申請じたいがなかった事として処理されます。

naona1984
質問者

お礼

介護度が下がった場合の申請方法まで、細かく書いていただきありがとうございます。とてもよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 介護保険利用者家族です。  カンファレンスは、介護度が決定すると行うようになっています。  今回は、認定期間を残しての申請のようですが、認定期間終了による申請もあるわけです。  例えば、認定期間を1ヶ月残しての申請をして、介護度が変わらなかった場合でも、その認定期間が1ヶ月のままになるのではなく、申請から6ヶ月とか12ヶ月になるわけです。  カンファレンスは、介護保険の認定期間終了まで、どのような目標をもって介護するか相談する場です。  ですから、介護度が同じであっても、(中には下がる人もいます)介護保険の結果が出た時点でカンファレンスが必要になるのです。

naona1984
質問者

お礼

詳しくありがとうございます 参考になりました。

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