区分変更申請をされたのですね。
他の回答者さんが話しているように、
介護度の更新時期に重なるように申請をした場合は
区分変更申請を持って更新申請とみなすため
カンファレンスは必須となります。
カンファレンスは
サービスの変更、介護度の変更、介護度の有効期間の更新
それぞれの状況の度に開かなければいけません。
しかし
あなたのおっしゃるように
通常の区分変更申請により
介護度の変更がなかった場合は
申請じたいがなかった事として処理されるので
カンファレンスの必要はありません。
ですが、
もし、介護度が変更になった場合には
新しい介護度によるケアプランが必要です。
そして、新しい介護度は申請日から適用されます。
そうなると、申請した時点からの新しいケアプランが必要となるのです。
介護度がまだ出ていない状態では「暫定プラン」を作成しておかなければなりません。
介護度未確定の状態では何もサービスを利用しないのでしたら必要ないのですが
利用するには暫定プランによるカンファレンスを開催しておかなければいけません。
区分変更申請をなぜするのか
今のサービスでは不十分な理由があるのか
介護度はそれくらいを想定してどのようにサービスを利用するのかを
申請前にカンファレンスを本来は行います。
そして結果がおりたあとに暫定プランが本プラン(ケアプラン)になります。
厳密に言うと、暫定プランのカンファレンスと本プランでのカンファレンスと
2回開催しなければならないのですが
関係事業所に照会(電話や書類での意見交換)を行い、
利用者からケアプランにサインをもらえばよい事になっていますので
2回目はみんなが集合する必要はありません。
あと介護度が逆に介護1など軽く結果が出ることもあります。
そうした場合は申請の取り下げを行えば
申請じたいがなかった事として処理されます。
お礼
介護度が下がった場合の申請方法まで、細かく書いていただきありがとうございます。とてもよくわかりました。 ありがとうございました。