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泥棒にドアを壊されました

賃貸住宅のドアを泥棒に破壊されました。 大家さんに言っても修理してくれません。 修理してくれないと外出も出来ないので借主側で修理しました。 借主側で修理する際に『外観が変わらないように以前と同じように直してください』と大家さんから言われました。 貧弱なドアでしたが以前と同じように直しました。 当然貧弱なので再度泥棒に破壊されました。 1回目の破壊は15年ほど前、2回目の破壊は12年ほど前、3回目の破壊は9年ほど前、4回目の破壊は5年ほど前、5回目の破壊は去年。 毎回、大家さんに修理を依頼していますが、毎回『借主側で修理して下さい』と言われ、仕方なく借主側で修理して来ました。 1回あたりの修理代は30万円ほどで、家賃は月6万円ほどです。 大家さんから修理代を返して頂きたいのですが拒否されています。 家賃の支払いを停止し、修理代に充当したいのですが、 家賃の不払いと言われないか心配です。 あと、1回目と2回目は10年以上前ですが、時効になったりするのでしょうか? 継続しているので時効は無いと思って良いのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 契約する際に そういったことの説明をお受けになられませんでしたか? 貸し住宅の場合 空き巣などの損害は 自信が払うことになると思います。 そのために別で 保険が存在します。 >家賃の支払いを停止し、修理代に充当したいのですが、 不払いになると思います。もう一度大家さんに 何故自分たちが払わなければならないのか 請け負っているそちらの責任ではないのか を話し合ってください。 参考になれば幸いです。 

garigari-kun
質問者

補足

ありがとうございます。 契約書には、壁や柱など建物の構造物は大家さんが負担、畳やフスマなど内装は借主負担。と有ります。 ドアは構造物なので当然に大家さんが負担すべき部分です。 借主が掛けられる保険は建物の内側(家財)であり、借主は建物に保険を掛けられないそうです。