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年金手帳の再発行
再発行した際は、現在でも 基本的には白紙で、 国民年金の履歴は印字をお願いすれば印字してもらい、 厚生年金の場合は自分で記載するものなのでしょうか。
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基本的には年金手帳の記載は備忘録の扱いです。 厚生年金の記録は健康保険の記号番号で行い、国民年金の記録は市区町村役場への届出(2号加入による喪失は自動)に依ります。 従いまして直接年金事務所に再発行を依頼した場合、記号番号と氏名だけの手帳にする事も可能です(年金履歴全部証明により自分で確認し記載します)。 年金の裁定請求には「自分の年金履歴」を「自分で申し立て」て年金事務所の「記録と合致した分だけ」しか支払われません(ですから裁定請求の際に抜けがあればその分は支給されません)。
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