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成人した息子を扶養した月から非課税世帯ですか
息子が怪我で治療のため9月から無職です その為9月から私の扶養家族になりました 母子家庭です 今回高額医療費の支給申請をしたいのですが区分は非課税世帯では無くまだ一般のままでしょうか?8月から翌年3月までの診療分は当年度の課税に関する証明が必要だと聞いたのでわからなくなりました 協会けんぽへ聞けば教えてもらえますか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >協会けんぽへ聞けば教えてもらえますか? sara003さんが加入している「公的医療保険」が「協会けんぽ」であれば、もちろん教えてもらえます。 『協会けんぽ>高額療養費について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r306 『協会けんぽ>都道府県支部』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620 保険証に「保険者名:全国健康保険協会」とあれば、「協会けんぽ」です。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- なお、「保険者(保険の運営者)」は、「医療保険の運営」がメインの仕事なので、「医療に関する手続き全般」の相談であれば、「現場での様々な対応に慣れている」「医療ケースワーカー」さんに相談すると良いと思います。 病院で相談窓口を用意している場合もありますが、ない場合は「福祉事務所」などで相談してみてください。 『福祉事務所』 http://www.fukumana.net/e_words/wordspage/fjimusyo.html ちなみに、「社会保険の制度全般」に関する「相談先」には、「社会保険労務士(事務所)」もあります。 いわゆる「士業」ですから、原則として「有料」です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (参考情報) 【一般的には】、「非課税世帯」と言った場合は、「世帯員全員が個人住民税が非課税である【世帯】」のことを指します。 そして、「個人住民税」は、「前年(1月~12月)の【税法上の】所得金額」【など】を元に、市町村が、「住民一人ひとりの非課税限度額」を算定して、限度額以下であれば「非課税」となり、住民税は賦課されません。(かかりません。) (参考)『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※また、「その市町村独自の基準」がある場合もあります。 --- なお、注意が必要なのは、「非課税世帯」というのが、「何をもって非課税世帯とみなすのか?」は、「その制度ごとに」微妙に違っていることです。 「高額療養費制度」の場合は、「地域保険である国保」なのか「職域の健康保険」なのかで、「非課税世帯の考え方」が違っています。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『[PDF]高額療養費制度を利用される皆さまへ - 厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf >>Q15.70歳未満の「上位所得者」の区分に該当するのは、どのような場合ですか。 >>A15.○ 「上位所得者」は、以下の条件を満たす方とその家族が対象となります。… >>・ 健康保険に加入している方:被保険者の月収(標準報酬月額)が53万円以上 >>→ 加入する健康保険組合又は協会けんぽ都道府県支部(年金事務所でも可)で確認できます。 このように、「高額療養費制度」は(というよりも「社会保険制度全般が」)、「慣れた人でないとよく分からないことが多い」制度のため、「(自分の場合どうすべきか)分からないこと」は実務経験の長い人(ベテラン)に相談する」ことを強くお勧めします。 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- hideka0404
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あなたの収入と息子の収入の合計で決められます。 あなたが非課税世帯区分ならそうなるでしょう。 高額医療費請求以前に限度額申請を行って下さい。 行政により異なりますが、9月が年度末になっていると思うので、月をまたぐ際は10月に再度せんせいしないといけなくなります。 月の医療費が一般なら上限が8万なにがしが、非課税世帯だと4万なにがしになります。 越えた部分が高額医療費分として、三ヵ月後に還付されます。 この場合、実際に支払ったかが対象ではなく、病院が役所に請求を行ったことにより発生します。 ですので、支払っていなくても口座に振り込まれます。 それから支払っても構いません。
お礼
回答ありがとうございます 昔の怪我が悪化したため息子は最近アルバイトで国保加入でした 今回完治まで長くかかるので私の扶養に変更したのでその手続きに時間がかかり限度額申請に間に合いませんでした それから昨年度私は扶養家族無しだったので残念ながら区分は一般みたいです
お礼
丁寧な回答ありがとうございます 役所に聞いたら税区分は昨年度の状況で決まるためその時は扶養家族はいなかったので一般みたいです とにかく申請してみます 今回みたいに治療の途中で国保本人から健保家族に変更するのは時間もかかり病院にも手間をかけ大変でした 限度額申請書も間に合わず面倒な高額医療費制度での申請になりました それも総合病院に受診したのに外部の専門医を紹介され二つの病院に通院という予定外 当然それぞれの金額が21000円以上でないと合算不可なのでやりきれない思いです そんなに複雑な怪我では無いので病院の選択を間違え後悔しています