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シートベルト義務
郵便車はシートベルト義務がありますか?
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回答No.1
頻繁に乗降を行う区間では しなくてもよい 「六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。」 道路交通法施行令第26条の3の2、第1項
お礼
長い間気にしていたことが解決いたしました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。