交差点手前の車線変更禁止(10~30m)とその横の駐停車禁止
交差点手前の車線変更禁止(10~30m)とその横の駐停車禁止
交差点手前の通行区分が10~30mほど黄色です。これは、車線変更禁止と理解しています。
ところが、その同じ位置の歩道の境のペイントが黄色の破線 つまり、駐車禁止です。
さて、都内某所で、管内でワーストの交差点なのでしょうか(まあ、事故が多いですがね)、もう、3ヶ月ほど朝から晩まで、婦警、もしくは白バイが 笛を吹いています。ところが、銀行が有ってキャシュコーナー利用で、車が、駐停車します。(黄色破線のところで)
そのたびに、止めてくれるなと、言いに行くわけですが、運転手は駐停車禁止じゃないので、怪訝です。
で、警察の理屈は、そこに停車すると、左折車が、2車線目から車線変更禁止の所で車線変更して左折するようになる。よって、止めるな。 と言うことらしい。
しかし、こんな、2段論法を使わなくても、ならば、その分だけ駐停車禁止の全黄色を歩道の堺にぬれば、分かり易いのに。
そう思って、交差点を注意して見ると、交差点手前車線変更禁止があっても(禁止にした、その根拠は
それにまつわる事故が有った程度の事でしょうけど)駐停車禁止にしてない。
これって、また、別の理由で駐停車禁止出来ない状況があるんでしょうかね
それとも、単なる役所の単純細胞?
お礼
ありがとうございました。 やっと意味がわかりました。