• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カリフォルニアにて国際免許で運転中の違反について)

カリフォルニアでの国際免許違反について

このQ&Aのポイント
  • カリフォルニアでの国際免許違反について相談です。違反切符を切られた上に無免許扱いにされ、高額の罰金を請求されています。
  • 過去の事例を参考に裁判所で主張し、罰金の減額もしくは罰金免除を目指すことを検討しています。無免許運転は軽犯罪に当たるため、裁判に向けてのアドバイスを求めています。
  • 違反時の状況を整理すると、カリフォルニアで約2ヶ月の間に車を取得し、国際免許及び日本の免許を保持していました。また、現在はtemporary driver licenseを取得し、実技試験待ちです。違反時はcar pool laneを走行しており、右折するために一番右側のレーンに入っていたと説明できます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • leaf88
  • ベストアンサー率40% (219/547)
回答No.2

ビザ保持者(生活者)だから国際免許の運転を『無免許』とされてしまった、ということですよね? ※CAでの国際免許(自国免許証)は観光者のみOK、生活者は10日以内にCAライセンス取得する必要あり CAのライセンスをすぐに取得しなかったのは書類が間に合わなかった等の理由でしょうか? いずれにせよ素人がどうこうしようとせず、弁護士に依頼してはいかがでしょうか? 転勤でいらっしゃっている地域でしたら日系の事務所も多いでしょう。同じようなケースを扱っていると思いますよ。 経営難のCA、とれそうなとこからバンバンとチケット切っていきますから気をつけてください。 先日、同乗者がシートベルトをバックルにさしこみきる前に車を動かしてしまった人が、「シートベルト非装着」でチケット切られてたところを家族が目撃したんで。

noname#184711
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りでL2ビザで滞在中のため、10日以内に取得する必要がありました。ただ、SSN取得、車購入、引っ越しに時間がかかり、且つアポイントメントが夏休みのためか非常に込み合っていて月日が経ってしまいました。 弁護士の方にお願いしたいところなのですが、今回の罰金は1000ドル未満であり、弁護士費用の方が高くついてしまうかもと懸念していました。憶測に過ぎませんのできちんと調べてみます。 また、質問に書き忘れてしまったのですが、切符にも罰金の通知書にも無免許の部分は裁判所で訂正可能と書かれていたため裁判所に出向くことにした次第です。 お忙しいところご回答ありがとうございました。

noname#184711
質問者

補足

申し訳ございません。2番様のお礼にも補足させて頂いたのですが、無免許の部分に関しては裁判所に出向いて証明をすれば訂正可能と切符及び罰金の通知書に記載されていたため裁判所に出向くことにいたしました。同じ経験をされた方の過去の記述等々ネットで調べたところ国際免許は携帯していたことを伝え、CAの免許も取得して裁判所に出向けば良いとわかりました。ただ、裁判所に出向かなければならない期限までに実技試験の予約が取れないため困っておりました。筆記と実技のアポ待ちで2ヶ月以上もかかるのに10日以内に取得していなかったから無免許とされるのはあまりにも理不尽であるので、きちんと証明したいと思います。 補足も長文になってしまい失礼いたしました。

その他の回答 (1)

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.1

違反で捕まったときに日本の運転免許は所持していたのですか? また、もし所持していたならなぜ日本の運転免許を提示しなかったのですか? 国際免許と言うのはあくまでも日本の免許の翻訳文にしか過ぎません。 ですからあれは単体では何の法的効力を発しません。 今回のように海外で運転中に警察官に免許証の提示を求められた場合は日本の免許証とそれの翻訳文である国際免許の両方の提示が必要です。 国際免許証だけの提示では無免許扱いになるのも当然です。 だって法的効力のある日本の免許証を提示できないのですから。 よくて免許不携帯で切符を切られるかです。 ですから、裁判所に不服申し立てを行っても、罪状が免許不携帯に変わるのが関の山です。

noname#184711
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。海外生活が全くの初めてで日本ではペーパードライバーだった程なので、このような場合日本の免許を提示しなければならないことを知りませんでした。また、どちらも携帯してはいましたが提示をポリスに求められなかったので、国際免許も自ら提示した程です。求められてもいないのに不携帯とされたら、それもまた不服を申し立てたい程です。参考にさせて頂きます。どうもありがとうございました。