- 締切済み
海外からの雑所得について(確定申告?)
海外の友人が個人で経営している会社の為に、 訳をしてあげてその対価が月3万円程度paypalを通じて入金があります。 一般的に考えて専門家報酬として(別に私は専門家ではありませんが・・・)、 源泉徴収を差し引かれて入金があってもよさそうですが、 特に差し引いていないようです。 またこの雑所得についても月3万円くらいなので特に確定申告しなくて大丈夫と考えていますが、 正直なところどうなのでしょうか? ちなみに普通のサラリーマンです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
>源泉徴収を差し引かれて入金があってもよさそうですが、特に差し引いていないようです。 「報酬の支払者」が、「(日本の所得税の)源泉徴収義務者」でなければ、(日本の所得税の)源泉徴収の義務はありません。 現地の税法については、ご友人にご確認ください。 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm なお、仮に、「報酬の支払者」が「(日本の所得税の)源泉徴収義務者」で、「源泉徴収をしていない、あるいは忘れた」場合でも、「報酬を受け取る側」の「(日本の所得税の)納税義務、および納税額」は変わりません。 >…月3万円くらいなので特に確定申告しなくて大丈夫と考えています… 「所得税の確定申告」の要・不要は、以下のリンクにあるようにきちんとルールが定められています。 おそらく、「(給与所得者は)年間20万円以下の所得は確定申告不要」というようなことを耳にされたことがあると思います。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 「個人住民税」については、「所得税の確定申告」をすれば申告不要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html --- 『外国税額控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm --- 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署(住民税は市町村)」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。(^^)