ご質問の主旨から外れておれば、ご容赦ください。
法令上、規程はありません。
ただ、生活保護では借金も収入とされますので、もし、クレジットを組めばその分、収入申告し保護費が減額されます。
もし、そのクレジットを申告しなければ、収入を申告しなかったことになり、不正受給になります。
そうなれば、保護受給者の申告義務違反となり、文書指示を受け、度重なれば最終的に不正により保護廃止となる可能性は有ります。
また、申告したら、別に不正でないので単に収入となり保護費が減るだけです。結局本人にとっては、例えば5万円のクレジットを組めば、返済すべき5万円と減らされる保護費が5万円で10万円の負担(食費や高熱水費を節約して返済すること)になります。まさに半沢ではありませんが「倍返し」です。これは、生活保護のルールです。結局わがクビを締める結果になります。
ところで、ケースワーカーのもっとも大事な役割は、被保護者の生活の維持向上をどのように支え、どのように支援するかということです。
人間は一般に誘惑弱い生き物です。また、生活保護費は最低限の生活を保障する程度しかお金はありません。今まで自分でも気づかないまま、ちょっとだけ贅沢な生活を(例えば、1日500円~1,00円の外食を1回する程度でも)1ヶ月にすれば、15,000円~30,000円になります。1日3食分で大体保護費は35,000円程度を見込んでます。そうすると、もし、1日1食を外食にして月30,000円消費すると、5,000円で2食分を1ヶ月間やりくりすることになります。はっきり申し上げて無理です。
手元にクレジットカードがあり、50万円まで借りれます。2万円あれば今月はしのげます。次回、保護費が出たときに返せば、何とかやりくりできそう(な気がします)です。1日1回、1,000円程度の外食をする人の9割以上の人が借りるでしょう。
さて、何人の保護受給者が正直にケースワーカーに申告するでしょうか。正直に申告すれば、次回の保護費は2万円減らされ、また、減らされた中で2万円をクレジットカード会社に返済するのです。結局4万円の影響がでます。借金のWパンチが起きます。
このように「ケースワーカーに報告しないことが」お得に感じて報告しないことが、十分に予測可能です。経験則上、クレジット利用者の99%以上こういう状況に陥ることがわかっています。そうなれば、不正受給→文書指示→保護廃止というコースが待っていそうです。
もう一度申し上げます。
「法令に規程はありません。」
ケースワーカーは「保護受給者の生活の維持向上」を支援するのが仕事です。
だから、保護開始した早いうちに、また、申請中でも解約しましょう。また、ケースワーカーに相談しても、解約指導があると思います。
別に、具体的にクレジットカードを持ってはいけないという規程は無くとも、保護を受けるようになって、クレジットカードを利用した場合は、本人に不利益はあっても利益がないので、できるだけ危険な状態に陥る要素を減らしたいと思うのが人情です。
だから、良いケースワーカーは、法令に規程がなくとも、そうした本人に不利益になるおそれがあるものは、解約するよう勧めます。
悪いケースワーカはむしろ、クレジットカードを持っていても解約指導をしなくて、使うの待ち構えています。で、使ったと思われるころ、金融機関に調査して事実を確認し、文書指導します。これを2~3回繰り返し、結局、度重なる「不正受給」として保護廃止に持ち込みます。
だって、保護受給者はクレジットカードを利用してはいけないという規定はありませんもの。
結局、本人が誘惑に駆られず、絶対に借金しなければ、問題はおきません。
しかし、ちょっと2~30分歩いて、誰もいない個室でぴっぴっとボタンを押して現金が出るのなら、ご飯が食べられない今、あなたならどうします。誰も見ていませんよ。
正直に申し上げて、ここで自制心を持つ人なら、保護受給者になっていないかもしれません。また、指導を受ける前に保護に入る前のこれらのカード類は整理していると思います。
さあ、あなたなら、どうしますか?
お礼
分かりやすくためになるご回答をありがとうございました! 参考にさせていただきます。