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皇族の範囲は?

皇族の範囲は何親等までなんしょうかね? 昭和天皇の弟の息子の世帯も皇族。 では、その息子も、またその息子も、ずっと皇族になるんでしょうか?

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  • nekonynan
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回答No.1

皇室典範 (昭和二十二年一月十六日法律第三号) 第二章 皇族 第五条  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 第六条  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 第七条  王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。 第八条  皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。 第九条  天皇及び皇族は、養子をすることができない。 第十条  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。 第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 ○2  親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 第十二条  皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 第十三条  皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。 第十四条  皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。 ○2  前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 ○3  第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。 ○4  第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。 第十五条  皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。    

genki-da
質問者

お礼

ありがとうございます。

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