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ベビーカーって自転車の仲間?

ベビーカーで散歩をしていた際思ったのですが、ベビーカーって自転車の仲間(?)なのでしょうか? というのは、自転車と歩行者が通る道(車道はまた別)が線が引かれて分かれている道路で、私と子供は歩行者の方を歩いていました。 そのときサラリーマンの方に「邪魔だなー」みたいな視線を感じたので。 でも自転車側だと危ないし、第一私自身は歩いている人だし。 横断歩道も自転車専用のところがありますよね。 ベビーカーは自転車側?歩行者側? 私としては歩行者側がいいな。

みんなの回答

回答No.7

既に出ている回答と一部重複しますが,「道路交通法」に次の様にありますので「ベビーカーは歩行者側」で良いと思います。 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 3の3.自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 11.軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 11の2.自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。  つまり,ベビーカーは「自転車」にも「軽車両」にも当たりません。  さらに,第2条3項には次の様にあります。 3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 1.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者  これから考えると,ベビーカー(小児用の車)を押している人(通行させている者)は「歩行者」になります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
yoieir
質問者

お礼

まとめてのお礼で申し訳ありませんが、みなさまどうもありがとうございました! こんなにすばやくたくさんのご返答をいただけてうれしいです。 やっぱり歩行者側でいいんですね。 これで堂々とできます。 すっきりしました!

  • runnext
  • ベストアンサー率38% (866/2245)
回答No.6

法律的・常識的に見て歩行者です。 なによりお店の中に自転車乗ったままではでは入れませんがベビーカーは入っても大丈夫です。 自転車用の道路をベビーカーを押して歩くのはとても危険です。 その時のサラリーマンは人の事を考える事が出来ないかわいそうな考え方の人ですので気の毒に思ってやって下さい。

  • hinebot
  • ベストアンサー率37% (1123/2963)
回答No.5

#3です。 一言抜けてました。 >(道路交通法 第2条の11) これは軽車両の定義を書いてある条文です。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.4

ベビーカーは押して歩いている間は歩行者です。 自転車も、下りて押して歩いていれば歩行者です。 どちらも歩道を歩く義務があります。 乗っている自転車は車両ですから、歩道は通行禁止で、横断歩道の上も通行禁止、歩行者用信号が青でも進むのは信号無視です。 自転車は車用の信号が青なら進めます。 ベビーカーがじやまなのは、車椅子がじやまなのと同じです。 違法に歩道を走る自転車と違って、ベビーカーは100%合法的だし、そもそも車道を歩くのは(特別な理由が無いかぎり)禁止です。

  • hinebot
  • ベストアンサー率37% (1123/2963)
回答No.3

ずばり、歩行者側です。 道交法上、自転車は軽車両に分類されますが、ベビーカーや車椅子、電動シニアカーなどは軽車両には含まれず、歩行者扱いです。 自転車の仲間になるのは、リヤカー(最近見かけないな)とか人力車がそれにあたります。ちなみに、馬にのる場合も軽車両扱いになります。 (道路交通法 第2条の11) 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 ここでいう小児用の車にベビーカーが含まれます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

軽車両の定義は、人力の二輪以上の車(三輪車や補助輪をつけている場合も含まれる)を示し、身体障害者用車椅子・電動シニアカー・ベビーカーなどは含まれません。いわゆる自転車・荷車・リヤカー・牛馬・そりなどを示ししています。

参考URL:
http://www.cargle.com/column/mame_vol001
  • amukun
  • ベストアンサー率31% (611/1955)
回答No.1

オートバイもエンジンを切って押して歩く時は「歩行者」扱いだといいます。 速度的にもベビーカーは歩行者でしょうね。

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