• ベストアンサー

餃子の王将に全裸の男性客集団

この写真の集団って公然わいせつですか? 威力業務妨害ですか? 片岡2丁目のボーイズバーは合法店ですか? http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00253156.html

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bokeoyszi
  • ベストアンサー率20% (28/135)
回答No.3

>この写真の集団って公然わいせつですか? >威力業務妨害ですか? この写真だけでは公然わいせつにはならないかと思います、ヌードカレンダーなど今でも有りますし、コンビニ行けばケツ出し表紙の雑誌並んでるし。 その場に居合わせた人の警察への連絡するとか被害届とかが出てない限りわいせつ罪にはならないでしょう。 業務威力妨害については、店長自ら約束したなら威力妨害には成らないだろうけど、店長不在で店員の判断でこの行為をやらせたならば、店長が今からでも被害届を出せば業務威力妨害が成立するでしょう(専門家ではないので多分と言っときます)。 >片岡2丁目のボーイズバーは合法店ですか? 他地区住まいなんで分かりませんが、店もオーナーも有名になりましたので今後マスゴミか暇なネット住人が調べるでしょう。

hideka0404
質問者

お礼

全裸でこのていどなんだ・・・ ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#185504
noname#185504
回答No.2

写真が問題ですので、ワイセツ物チン列罪でしょう。 三島ホモ夫の母の出身地は金沢ですので、合法です。

hideka0404
質問者

お礼

それは知りませんでした!! ありがとうございます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

双方の言い分がまったく違うケースですね (1)カウンター内の右二人は、このボーイズバー店員が、王将のユニフォームを着ている ※制止を振り切って、従業員のユニフォームを強奪してから着衣し、強引にカウンター内に入ったという事実は、双方からもでていない (2)ホームページの載せたり、カレンダーにして配布していたので、「内輪で笑ってくれればいいな」というイイワケはとおりませんし (3)「来店した客が従業員の制止にも係わらず」と言いながら、問い合わせを受けた従業員が「今の時間なら大丈夫です」と招き入れたそうですし (4)しかも八カ月前のことなので、・・・・・・・・とても興味ある事案になっていますねぇ ただ、他に客がいたかどうか、誰かが目撃していたか・・・・によって公然わいせつかどうかですね 威力業務妨害も、その時に客がいたのか、放置していた八カ月間の売り上げが落ちていたのか・・・・でしょうかね 警察はどちらにしろ、うごいていないかなぁ で、今回、全国ネットによる報道で閉店になり、そのための損害賠償をするしか手はないですかねぇ・・・

hideka0404
質問者

お礼

いわゆる責任者でないバイトの許可ってやつですかね? ありがとうございました。