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バカッターのリツイートは...
バカッターのリツイートは... こんばんは、最近 コンビニの冷蔵庫に入って写真を撮りTwitterやFacebookに投稿... といういわゆる「バカッター」なるものが問題になっていますよね... そこで質問なんですが、そういう画像の拡散をするリツイート(またはお気に入り)は加害行為になるのでしょうか? お店のイメージを下げるという意味ではリツイートは加害になりますよね? 「許されない行為だ」と思えば、警察等に通報すればいいことですし... それとも、面白半分でリツイートしているのでしょうか? 「バカッター」をリツイートする人たちは何を目的にリツイートしているのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
単に面白いからじゃないでしょうか。 質問者さんのいう加害行為というのは、民法上の不法行為(民法709条)のことかと思います。 警察は基本的には刑法上の問題にならないと動けません。そして、刑法上に犯罪行為として規定されていない行為は刑事責任の対象にはなりません(ツイートした人の行為は業務妨害罪との関係で問題になるかもしれませんが、リツイートした人は共犯にはなりませんし)。 本題に戻りますが、リツイート自体は不法行為にはあたらないと思います。 お店のイメージが下がるのはあくまで元のツイートに起因するものにすぎず、ツイートの中身そのものが加害的なものなわけです。これがリツイートされたからとはいえ、誰でもアクセスでき、リツイート可能なネット上にそのツイートを作成・晒した人の責任です。それが後々になって拡散されたとはいえ、ツイートの内容である加害行為は既に行われたものであり、これを助長するものとは言えないでしょう。 仮に、ツイートした人との関係で、侵害される利益を「リツイートされない利益」と考えたとしても、これが法律上保護された利益とは考えられないと思います。 デジタルネイティブ世代にとっては、仲間内でダベってるのと同じ感覚なんでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 ツイッターにおけるマナーやルールを考え直さなければなりませんね。