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スーパーの駐車場 隣の車に傷?

いつもお世話になってます。 先程、近所の行きつけのスーパーで買い物を終え、大雨の中息子を抱っこして急いで 後部座席のチャイルドシートへのせようとドアを開けたら、左となりのボルボ(グレー)に当たりました。 雨のしずくのあり、傷がないと思ったのでその時は帰りましたが、今更になって罪悪感でいっぱいです。 自分の車には、扉下部の角っ子がすこし塗装がはげています。 相手の車に凹みは、見る限りありませんでした。 駐車場で停める場合、その都度両隣の車のナンバーを控えている方だったら、 後々連絡があり、修理せねばならなかったり、何か罪になるのでしょうか??

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  • k-josui
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回答No.1

> その都度両隣の車のナンバーを控えている方だったら 間違ってもそんな人はいません。 そして仮に傷が付いていたとしても、その傷をあなたが付けたという証拠はどこにもない訳で・・・ (あなたの前に隣に止めた人がやったか、あなたの後の人か???)      私の車も左側のドアに「えくぼ」がありますが、普段助手席には誰も乗らないため、左側の傷など昨日付いたのか?はたまた1ヶ月前に付いたのか?いったいいつ付いたのかさっぱりわかりません。そんなものです。      まあこれからはドアの開け閉めなど、注意して行いましょうね。

noname#187138
質問者

お礼

みなさん、沢山の回答有難うございました。 元々は私の不注意に変わりはありません。 これからは、しっかり気を付けてまいりたいと思います。 ただ、当然恋ではありませんでしたので もし警察から何か連絡がありましたら正直に報告します。 最初に回答頂いた「k-josui」さんをBAにさせていただきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • zxv-poi
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回答No.7

大雨・・土砂降り・・豪雨・・ゲリラ豪雨・・の中・・・ 両隣の車のナンバーを控える人は絶対にいません! 従って後々連絡も絶対にありません! 相手の車の修理も絶対にしなくていいです! 警察は絶対に動きませんので罪になりません! ある方が監視カメラ云々と言っていますが・・・ 大雨で車種やナンバーを識別出来るような映像は絶対に映っていません! 絶対に個人を特定出来ませんので・・・ 絶対に旦那は会社をクビになりません! 海外旅行にも行けます・・・。罪を問われる事がないので! 最寄の警察とスーパーに連絡したら・・・ 警察からは良くて注意…悪いと仕事の邪魔だと怒られる・・・。 スーパーからは・・・ 駐車場内でのトラブルは当事者同士で解決して下さい・・・。 と言われ・・・あなたは途方に暮れるだけでしょう・・・。 .

  • k-josui
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回答No.5

#1です。 防犯カメラ?塗料で鑑定? なんか随分な回答が付いていますが・・・      仮にですよ。当て逃げであっても、車の僅かな傷で防犯カメラの分析などしません。 分析にはお金が掛かるのです。 やたら防犯カメラを見せろと言っても、プライバシーの侵害の恐れがあり、それなりの手続きを踏まなければ見る事は出来ません。 私は地域の役員で防犯カメラを設置していますが、犯罪があって、警察から要請がない限り録画データーを見る事は役員でも出来ません。これは規約で決まっているのです。 それでなければうるさい方から「プライバシーの侵害」と逆にクレームが付きます。      塗料の鑑定だって膨大なお金が掛かります、誰が負担するのでしょうか? それを負担するより、直した方が安いでしょ。 ひき逃げなどでは塗料の鑑定を行いますが、当て逃げ程度では・・・ それもその時だという確たる証拠もなしにそんな事はしません。     

noname#184258
noname#184258
回答No.4

 当て逃げですね。 器物損壊 >駐車場で停める場合、その都度両隣の車のナンバーを控えている方だったら、 そんな人はいないよ 警察に連絡、監視カメラを見てあなたの車のナンバーからあなたを探し出して 警察から呼び出しがあって、逮捕、拘留された後に 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 お子さんが居るので刑務所には行かないでしょうが、罰金が30万円、前科一犯 海外旅行に行けなくなりますね。刑事罰ですから それと、民事での賠償責任 ボルボですから、塗装かドアパネルの交換に最低で50万円、工賃や代車の費用など含めると100万円ほど、分割払いなんてないですから、一括での支払 支払えなかったら裁判して、あなたの財産の差し押さえ、もしくは旦那の給料の差し押さえ 旦那は会社をクビになるでしょう 今すぐ、最寄の警察とスーパーに連絡したほーがいいですよー  

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.3

>自分の車には、扉下部の角っ子がすこし塗装がはげています。 もし、そのボルボに当てて塗装が剥げたなら。ボコッ、とかガンッとか、相当強く当てた事になります。 貴方が、強く当てたと思っているのなら、「器物損壊」に相当する行為なのですが、貴方が行った行為であるという証拠が得られますか。 あと、ボルボにはそれ程強く当てた覚えは無い、としたら、塗装が剥げるまで色々な車に当てて来た、と考えられます。

  • Devil-Ear
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回答No.2

器物損壊罪 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA まあ、弁償(修理)で示談に出来るかも? 逃げたら(相手の心象的にも)罪は重いよw 今時は防犯カメラや傷についた塗料で特定できるから、逃げずに申し出たほうが印象は良いだろうね。 ビクビクして生活するよりも良いでしょ?