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飲食店(炉端焼きの居酒屋)のぼったくりについて。
福岡市内にある、ある飲食店(炉端焼きの居酒屋)にてぼったくりをされました。(実際には五千円分しか飲食をしていないのに九千円を請求されました。(御会計の時は食事をした料理一つ一つを明確に表記したレシートでは無く、飲食の合計金額のみを店主が手書きで書き、その請求書を客に出すお店です。)) 明らかにぼったくりをされていた事に気付いたのですが、その時は連れもいたのでお店の人に言えず請求された九千円を払い帰りました。 とても人気店なのでまさかぼったくりをするとは思ってなかったのですが、けれど明らかにぼったくりをされていると思い家で計算をしたところ、やはりぼったくりをされていました。 ぼったくりというのは罪にはならないのでしょうか? どなたか御教え下さいませ。
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