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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:架空請求について)

架空請求についてご相談です

このQ&Aのポイント
  • 去年にアダルトDVDを購入した際に、コピー品が届いたというトラブルがありました。そして最近電話で架空請求を受けています。
  • ワン切りやアダルト関連のDMが届き、先日自宅に架空請求の電話がかかってきました。電話の相手は違法コピーの購入者として告訴されると脅してきました。
  • 困惑しているので、自分が本当に告訴されるのかどうか、そしてどう対処すればいいか相談したいです。また、購入したサイトで住所が流出している可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

こんなんでびびる人がまだいるんだね。 刑事告訴?ご自由にどうぞと言えばよい。 何をどう告訴するのか教えてもらいたいです(笑) 警察に相談しても、消費者センターに相談しても、「無視しろ」との回答しかこないでしょう。 万が一、裁判所から特別送達で訴状が届いたときだけ、弁護士に相談下さい。 99.99%ないと思いますけど。 アダルトの通販サイトなどで購入すると、格好の的になります。 そのような手紙、電話は今後もあるでしょう。 電話番号は変えてしますか、ナンバーズディスプレイにして、知らない番号からは出ない。 手紙はオール無視でかまいません。

noname#183216
質問者

お礼

本日午前10時頃に生活安全課に電話してこの件について相談してみましたところ次のように言われました。 (1)非常によくある振り込め詐欺なので全く対応しなくてよい。 (2)販売により多額の利益を上げている者が刑事処罰の対象であり、販売行為自体そのものが違法行為だから個人購入者は罰せられない。 (3)個人情報の横流しは業者間であたりまえのように行われている。購入者はそのことを肝に銘じて今後は利用購入しないようにするべき。 (4)電話や郵送により恐喝やしつこい督促があった場合、警察に通報して構わない。その際は届いた書類などは保管しておくように。(証拠品) 警察の担当者が細かく教えてくれたのですが、結局のところ無視以外対応しなくていいそうです。たった一度の購入が住所流出という事態に陥った今回の件ですが、もう絶対に利用しません。回答者様、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#184132
noname#184132
回答No.3

警察に相談。 後は、消費生活相談センターで相談するべきです。 今、消費生活相談センターと警察が連携を取って行っていますので相談してみて下さい。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

あなたに電話を掛けてきたのは、十中八九、そのDVDを販売した業者、従業員、もしくは販売先の名簿を持ち出した退職社員でしょうね。こんな販売業者にロクな奴がいるわけありません。モノがモノだけに、購入者の困惑を狙って違法に金をせしめようとしていることに間違いはありません。 DVDなどの著作物をコピーするのは自己使用に限られていますし、販売や頒布の目的でコピーを所有するだけで犯罪となるのですが、購入者が罰せられることはありません。ただし、コピー商品と知って、なおかつ反復継続して購入していると「みなし侵害行為」となって、処罰対象になる可能性があります。あなたのばあい、コピー商品と認識していなかったので処罰の対象などにはなりません。またその電話業者がいう「転売目的で購入したと判断する」などは根拠がなく、言いがかりです。それを判断できるのは業者でもなく、警察や検察官でもなく、ただ裁判所だけ。 「告訴」とは「告発」とは異なり、犯罪の被害者だけが行えるもの。調査会社が被害を受けているわけがない。この言葉を使うだけで、ウソと分かります。 したがってあなたに電話してきた業者は、詐欺罪ということになります。つまり放置してもよし、警察に被害届を出してもよし。まあ、こんな事例は今の世の中珍しくありませんし、未遂ですから、警察が捜査するかは疑問ですがね。 もし電話がかかってきたら、「君のやっている行為は詐欺罪だから、警察に被害届を出しておいたから逮捕まで首洗って待ってろ」とでも言って下さい。そしてガチャ切り。 最大の防衛法。エロビデオなど通販で買わないこと。購入者名簿が悪用されるだけです。

回答No.1

先方が「当社としましては即日、刑事告訴の手続きに入らせていただきます。今後、自宅に届く書面にご留意ください」と言っているのですから、今後先方が何か言ってきたら 「係争中の事案であり、コメントすると刑事訴追の可能性があるので『ノーコメント』」と返せばよいだけです。 どこの誰でも先方が訴えると一言言えば、個別の話し合いはしないのが常識で、以降は公の場でとなりますから、墓穴を掘る言葉になります。 何せあなたではなく、先方がそう言っているんですから裁判所が払えと言わない限り払う必要なんか全く無いし、公からの書類以外は見る必要もない。 「転売目的で購入されたと判断しまして」そんなことは裁判所が決めることで、大量にもっているならともかく、5枚10枚でどうなる話では無いです、これに関しても「係争中で・・・・」で無視する。 この手は1000人に1人くらい引っかかればうれしいなと言う一種の遊びです。 実際に訴えてもどうしようもないですし、訴えることは自由なので希に公から何か来ることがありますが、大抵は事情が分かると損をするのは先方なので、そのときだけ対処すれば十分です。