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失業給付を貰っている間の健康保険被扶養者について
- 妻が仕事を辞めて私の保険の扶養に入ったが、失業給付が入ることになり、扶養を外れなければならないと思っていた。
- 会社に調べてもらったところ、実質年収が130万を超えなければ扶養を外れる必要はないとの回答があった。
- 現在の扶養にとどまると誤った行為となる場合、どんな罰則があるのか分からない。
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Q_A_…です。 >…「保険料を収めるのが経済的に難しい時」、これは「国保加入者単身」で考えるのか、それとも「世帯全員」で考えるのか。 申し訳ありません。 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』のリンクは、あくまでも「参考情報」で、(「市町村国保」ではなく)「国民年金の第1号被保険者」の保険料に関する「免除・猶予」についてものです。 それをご理解いただいたうえでの回答になります。 「国民年金の第1号被保険者」の保険料は、「被保険者本人・(住民票上の)世帯主・配偶者」のいずれかが納める義務があります。 ですから、「免除・猶予」も「本人・世帯主・配偶者」の「所得(や申告された所得控除など)」のデータを元に審査が行われます。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 「審査基準」は前回ご紹介したリンクや以下のリンクに記載されていますが、被保険者自身が正確に判断するのは難しいので、「(市町村の窓口経由で)申請する→(日本年金機構の)審査結果を待つ」ということになります。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 --- なお、「審査」には、「市町村が把握している前年の(あるいは前々年の)税務申告のデータ」が用いられます。(収入が「給与のみ」の場合は、「給与支払報告書」のデータ) そのため(申請経験の豊富な)市町村の職員さんであれば、「この条件ならおそらく審査は通る(通らない)」というような「助言」をしてもらえる場合もあります。(もちろん、審査を行うのは「日本年金機構」です。) ******* (備考1.) ○「市町村国保」の保険料軽減についての補足 「市町村国保の保険料」の負担を軽減する措置・制度は一つではありません。 まず、「法定軽減」というものがあり、「被保険者と世帯主の所得金額」に応じて、【申請の必要なく】、「均等割・平等割」が軽減されます。(「軽減の割合」は、市町村によって違う場合があります。) それに加えて、市町村の条例(と規約)によって定められた「減免制度(軽減措置)」がある場合があり、原則として住民自身による【申請が必要です】。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html (神戸市の場合) 『保険料の減額』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_6.html 『保険料の減免制度』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html 上記の2つは以前からある制度で、「平成22年」から国の施策として始まったのが「非自発的失業者への保険料軽減措置」です。 ******* (備考2.) これもあくまで「参考情報」ですが、「協会けんぽ」の「被扶養者認定」に関して、以下のような資料があります。 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する 説明の改善をあっせん-総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善-日本年金機構からの回答要旨-』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/120607_5.pdf 「健康保険の被扶養者」の認定(審査)は、本来は(法律の趣旨に沿って)「(収入の多寡ではなく)主に被保険者によって生計が維持されているかどうか?」を見て行なう必要があります。 そのため、「収入に関する基準」を「杓子定規」にしてしまうのはあまり好ましいことではありません。(ルールが多いほど「裏ワザ」的なものも生まれやすくなり、「生活実態にそぐわない」ケースが生じる原因になります。) しかし、「被保険者」にしてみれば「審査基準が不明瞭」と感じる要因になりますので、上記のようなトラブルが生じるのは(制度上)ある意味「やむを得ない」とも言えるものです。 このような背景があるため、(被保険者とのトラブルを未然に防ぐために)本来の「法律上の趣旨」からは離れますが、「収入に関する規定」を「事細かく」定めている保険者も少なくありません。 ***** (参考) 『健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 『厚生労働省|地方厚生(支)局所在地一覧』 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html 『総務省|行政相談』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/ ※不明な点はお知らせください。 ※なお、これまでにご紹介したサイトの中には「古い情報」「誤解と思われる情報」が含まれている場合がありますので、その点はご留意ください。(もちろん私の回答も含みます。)
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- seble
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さぼると書いたのでかちんと来たのかもしれませんね。言葉使いについては陳謝いたします。 ただ、認定日に絶対必ず出席できるという保証はどこにもありません。 よんどころない事情でさぼらざるを得ない事も有り得るでしょう? で、扶養から外れない、という見解は、90日の給付だからだと思いますよ。 短期間であれば月収が基準を上回っても外れる事はありません。 どうしても信用できないなら、健保組合のしかるべく役職へ内容証明で照会して下さい。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 内容証明を送付すると1000円以上かかりますので、 それは総務の仕事だと思っております。 また、質問文に書かれている事の回答のみで結構です。 後半4行は参考になりました、ありがとうございます。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…扶養から外れて、90日間国保に加入するとして、「世帯全員の収入」から保険料を算出する、とありました。 この情報は誤りです。 (「組合国保」ではなく)「市町村国保」の保険料が、「住民票上の世帯単位」で算定されるのは間違いありませんが、「所得割」の算定は、あくまでも「被保険者(加入者)の所得金額」で算定が行われます。 【ただし】、「均等割」「平等割(世帯割)」の【軽減判定】は、「擬制世帯主の所得」も含めて判定が行われます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※なお、市町村によっては「平等割」がない(賦課されない)場合もあります。 >世帯主である私の収入も加えると、保険料目安は月8万程度になります。 「市町村国保」の保険料の算定方法は独特です。 この時期であれば、市町村に「住民の所得のデータ」がありますから、直接試算してもらうことをお勧めします。(個人情報がうるさい昨今ですが、市町村によっては電話で対応可能な場合もあります。) なお、「退職理由」によっては、「非自発的失業者への保険料軽減措置」の対象になります。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html >国民年金も払うと手元にはなにも残らない… 「老齢年金の受給額」に影響はありますが、「退職者」は「免除・猶予」の審査基準が「緩和」されます。(退職理由は問いません。) 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf >扶養手当がなくなる… TR322さんの会社では、「(配偶者が)健康保険上の被扶養者であること」が「手当の支給条件」ということでしょうか? 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (参考) (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html --- 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※不明な点はお知らせください
補足
再度の回答、誠にありがとうございます。 妻の退職の理由は、雇用保険上は「一身上の都合の為」であり、今回の事由には当てはまらないようです。 私が勤務する職場の「家族手当」の支給条件は、 「その職員の扶養を受けている者で、健康保険の被扶養者に認定される者」とあります。 ですので、健康保険の扶養者から外れる=家族手当が支給されなくなる、と言う事になります。 私は正職員で働いていますので、妻の失業給付があるのであれば、国保、国民保険を支払い(右から左へ流す)、私だけの収入で生活していくことは可能です。 ただ、それならば「失業給付は何の為にあるのか」という根本的な疑問があります。 少なくとも「国保を払う為」ではないはずです。 その疑問を明らかにする為にも、「保険料を収めるのが経済的に難しい時」、これは「国保加入者単身」で考えるのか、それとも「世帯全員」で考えるのかを知る必要があると思っております。 再々度の回答、非常に心苦しいですが、よろしくお願い申し上げます。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>基本手当日額が3611円を超えるため、見込み年収130万を超え、扶養から外れなければならない、と言うのが私の認識でした ・貴方の加入されている、健康保険が「協会けんぽ」ならその認識であっています >一応会社の総務に「雇用保険受給資格者証」を提出して調べてもらったところ、 「年間の【実質年収】が130万を超えなければ、扶養を外れなくても良い」との回答でした ・貴方の加入されている健康保険は「○○健康保険組合」ではありませんか ・それなら、総務の方の言われることが正しい場合があります (組合健保の場合はその健保組合により規定が若干違いがあるためです) ・確実なことは、保険証に記載の連絡先(健康保険の事務局)に問い合わせればわかります (総務の方の言われていることが、正しいかどうかはっきりしますから) >実際のところ、このまま扶養に入れたままだとして、それが誤った行為だとすると、 どこからか罰則があるのでしょうか ・間違っていたとして、扶養から外される様になった場合・・間違っていた時点に遡って扶養から外されます その間に保険診療を受けていなければ、それで終わります(扶養の方は保険料0円ですから) その間に保険診療を受けていた場合は、健康保険負担分(自己負担の3割の残りの7割分)を請求されます(結果的に全額が自己負担になります) ・その後、国民健康保険に加入した場合、退職後に遡って保険料が徴収されますが その間の通院に関しては(前述の7割分)補填されません(これは加入時期が遅れた事によるペナルティとお考え下さい)
補足
回答ありがとうございます。 保険者はけんぽです。 回答者様の仰る通りなら、総務の言うことは間違いであるのですが、総務の言う通りにして、私個人に遡り徴収があるのであれば、解せませんね。 国保加入には不服申し立てと言うのがあるらしいですが、このケースの場合、私から再度、総務経由なり直接なりでけんぽに確認する必要があるのでしょうか。 何の為の総務課でしょうか・・・
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
まず捕らぬ狸の皮算用はできません。 バイト等すれば減額・延期等になり、認定日にさぼれば出ません。 実際に収入があれば、それが月約108千円を超えれば、継続した場合、扶養から外れます。 おおむね、、2ヶ月以上。手続きが面倒ですから90日給付なら外れない場合もよくあります。
お礼
回答ありがとうございます。 認定日にサボったりは心配していません。 ありがとうございます。
Q_A_…です。 「参考情報」ですが、一点忘れていたことがありましたので補足です。 --- 【仮に】、今後奥様が「市町村国保」に加入した(被保険者になった)場合で、なおかつ、TR322さんが「住民票上の世帯主」である場合は、「国保上の世帯主変更」をしておくことをお勧めします。 「国保上の世帯主変更」をしておくと、「法定軽減」の所得判定は「奥様の所得のみ」で行われます。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ちなみに、「奥様名義の保険料納付書」であっても、TR322さんが保険料を納付した場合は、TR322さんの「社会保険料控除」として申告可能です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ***** >総務課が、数日間割いてまで独断でそんな回答をするわけはない。 との投稿を拝見いたしました。 「数日間割いて」が「保険者に確認していたので回答に時間がかかった」ということであれば大丈夫そうですね。
補足
回答ありがとうございます。 二件回答をいただきましたが、まとめてこちらに書かせていただきます。 総務課に確認をして返答をもらいましたが、事業主、若しくは本社の事務局からの回答の可能性があります。 ただ、自分が何故ここまで気を回してけんぽに直接問い合わせることまでしなくてはいけないのか?と言う思いがありますが・・・ 扶養から外れて、90日間国保に加入するとして、「世帯全員の収入」から保険料を算出する、とありました。 世帯主である私の収入も加えると、保険料目安は月8万程度になります。 一方、妻の失業給付は、月11万。 国民年金も払うと手元にはなにも残らない(扶養手当がなくなることを考えると、マイナス)になってしまいます。 こんな事ってあるんでしょうか、それとも私の考え方がまちがっているのでしょうか。 申し訳ありませんが、補足説明をお願いできないでしょうか。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…このまま扶養に入れたままだとして、それが誤った行為だとすると、どこからか罰則があるのでしょうか。 「罰則」はありません。 ただし、「本来、被扶養者の資格がない期間」に保険証を使ってしまった場合は、保険者(保険の運営者)へ医療費(いわゆる7割負担分)の返還が必要になります。 また、「被扶養者資格の削除のタイミング」は「保険者」が判断しますが、「遡って資格削除」となった場合は、国保(市町村国保)に遡って加入(資格取得)することになります。 つまり、「被扶養者資格の削除のタイミング」まで遡って「国保の保険料」を納付する必要があるということです。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 なお、「(TR322さんの加入する健康保険の)保険者へ返還した医療費」を「国保」に請求できるかどうかは、「保険者である市町村」次第となります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html ※「加入している健康保険」の「保険者」は、「保険証」を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ***** (参考) ○「健康保険の被扶養者」の認定(審査)について 「健康保険の被扶養者」は、法律上は「収入の上限(基準)」が定められていません。 そのため、「保険者間の認定のバラつき」を無くすため、過去、国が(旧厚生省が)「年間の収入が○○円未満ならば原則として認定しなさい」とういう【目安】を示しています。 現在は、その「目安」が「年間収入が130万円未満、被保険者の二分の一未満」となっているため、どの保険者も「130万円」を基準として採用しています。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ただし、【国の示した目安をどう解釈するか?】は保険者によって違いがあるため、「転職したら(保険者が変わったら)被扶養者の認定基準が変わった」ということが起こりえます。 --- ちなみに、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「年間」を「現時点から1年間(12ヶ月)」と考えるため、過去の収入は問いません。 また、「給与や失業給付」など「ほぼ一定の収入」がある場合の基準として、「130万円÷12」「130万円÷12÷30」という計算を元に「1ヶ月あたり」「1日あたり」の上限も定めています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。… >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下 >>雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 --- 「協会けんぽ」はもともと「政府管掌の健康保険」だったため、今でも「協会けんぽの考え方」に倣う保険者は多いですが、中には【独自の解釈】をする保険者も存在します。 (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>●収入限度額 >>収入限度額は、当年1月1日から12月31日の間の年間収入の見込み額が130万円未満(60歳以上の方または障害者は180万円未満)になります。 >>●雇用保険の失業給付 >>…受給予定の場合は、【待機期間・給付制限期間を含め】、受給終了まで認定しておりません。 >>受給意思がない場合及び受給延長手続きを取る場合は、離職票等の提出が必要になります。 >>失業給付額が日額3,611円以下の場合は認定できる場合があります。 --- 以上のようなことから、 >総務の人間の認識が間違っているのか、自分が間違っているのか、それとも事業主の判断になるのか… については、「保険者が判断する」ということになります。 ただし、実務上は「保険者への各種届出の窓口」となることの多い「事業主」が判断して従業員に説明することもよくあります。 また、「協会けんぽ」の場合は「年金事務所(日本年金機構)」が認定(審査)を行なうのが「原則」ですが、実務上は「事業主の判断」が入ることも多いです。 このことについては、以下の「(協会けんぽの)資格の再確認の方法」をご覧いただくとご理解いただけると思います。 (協会けんぽの案内)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 ということで、「事業主の判断(認定基準の解釈)」について納得がいかない場合は、「保険者」に直接確認する(確認してもらう)ことをお勧めします。 ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>条件3.扶養したい方の収入が、下記表の条件を満たしていること。 >>失業給付 基本手当日額 60歳未満 3,562円未満 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【保険者】に確認の上お願い致します
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
>非課税所得であったとしても、健康保険上の扶養とは無関係だと思うのですが そのとおりでした。すみません。 下記サイトに扶養に入れない期間についての説明もありましたのでよく読んでみてください。 失業保険と扶養の関係は? http://koyou.tsukau.jp/article/fuyou.html
お礼
再度の回答誠にありがとうございます。 サイト拝見しましたが、「基本は3611円以上は扶養からはずれなければならないが、健康保険によって若干の認識の違いがある為、会社に問い合わせるのが一番」と言う内容ですね。 総務課が、数日間割いてまで独断でそんな回答をするわけはないので、健康保険に問い合わせたのでしょう 。 ありがとうございます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>ただ、失業給付が今月末から入る予定で、基本手当日額が3611円を超えるため、 見込み年収130万を超え、扶養から外れなければならない、と言うのが私の認識でした。 そうですね。 私の加入している健康保険でもそのとおりです。 >一応会社の総務に「雇用保険受給資格者証」を提出して調べてもらったところ「年間の【実質年収】が130万を超えなければ、扶養を外れなくても良い」との回答でした。 通常は、向こう1年間に換算して130万円を越える収入(課税非課税は関係ありません。月収108334円以上、雇用保険の手当なら日額3611円以上)があれば、扶養にはできません。 ただ、健康保険の扶養の認定条件(収入130万円のとらえ方)は、健康保険によって微妙に異なります。 なので、貴方の加入している健康保険はそのような認定基準だということでしょう。 ちなみに、給与所得の場合、通常、交通費も収入に含まれますが、私の健康保険では交通費は含まれません。 >総務の人間の認識が間違っているのか、自分が間違っているのか、それとも事業主の判断になるのか… 「事業主」ではなく「健康保険」の判断です。 会社は健康保険に確認して、そのように言っているはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 健康保険によって「収入130万」の捉え方が微妙に違うとのこと、大変参考になりました。 万一総務課の見解が違っていたら・・・と不安になりましたが、確認するとすれば健康保険しかありませんよね。 安心いたしました、ありがとうございます。
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
健康保険の算出は、課税所得が基本になります。 失業給付は非課税所得であり、課税所得に加算しません。 よって税金はかかりませんし、健康保険の保険料の算出や扶養の判断にも影響を及ぼしません。 法律なので、事業主の判断になるなどということは決してありません。あってはけない事です。総務の人の説明の【実質年収】という言葉の意味はわかりませんが、「扶養を外れなくても良い」という結論はあっています。
補足
回答ありがとうございます。 私の認識では、「見込み年収130万以上」=「月額108333円以上」=「日額3611円以上」の失業給付がある場合、失業給付期間中は扶養から外れなければならない、と言うものです。 総務課の職員から言われたのは、「1月1日からの合計収入が130万以上になった時点で、扶養から外れる」と言う事です。 所得税法と健康保険法は根本的に異なる考え方の為、非課税所得であったとしても、健康保険上の扶養とは無関係だと思うのですが、どうなのでしょうか。 宜しければ、再度の回答お待ちしております。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 Q_A_333さんの回答を全てプリントアウトして、総務課に渡しました。 (勝手なことをして申し訳ありません) 総務課も良く分かってなかったようで、けんぽに直接問い合わせてみる、との回答を得られました。 やはり、この間総務課でいただいた回答は、けんぽから直接得たものではなかったようです。 これで安心して返事を待つ事ができます。 この度は、何度も回答ありがとうございました。