• ベストアンサー

再提 外国籍 航空株ホルダーの方へ質問 (優待)

華僑や、在日で、日本航空や全日空の株主の方に質問です。 全日空、日本航空等は、法的規制銘柄で、外国籍のものには、配当や株主優待の権利がない(名義召還すれば可)と、存じております。 実際、証券会社に本名でホフリ扱いで株を保有してらっしゃる方、優待は送付されましたか?(事実上、国籍って調べられるのか疑問で) 申し訳ないですが、教えて頂けますか?全日空を買いたいのですが、上記が気になります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

お困りのようですが・・・・ 以前の質問には回答が付かなかったのでしょうか? 質問の趣旨はどうも疑問に感じます。全日空は良くしりませんが JALは国が筆頭株主で非居住者の株式保有を認めていない時が あった様に記憶しています。即ち、配当や優待以前の問題です。 今では、両者とも国は大株主に入っていません。 また、口座を開設する際に国籍の届出などどの証券会社も していません。以上の事を勘案すると居住者であれば配当は勿論 株主優待も問題ないと思います。 確認をしてから購入したいのであれば、参考URLの株主優待を クリックすると問い合せ先が表示されます。 そこへ電話して聞くのが確実な方法です。

参考URL:
http://www.ana.co.jp/ir/index.html
icanfly
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 以前の質問には回答はつかなかったので、再提しました。  航空株に関する法律があります。下記参照ください。ですので、質問させていただきました。  一度ANAに問い合わせてみます。 > 外国人等の法的規制銘柄の取扱について > > 下記銘柄は法的な規制により、外国人等(日本国籍以外の国籍をお持ちの方)の保有比率が定められており保有比率を超えると名義書換を拒否され、配当金・分割等の株主としての権利を受ける事ができなくなります。そのため、外国人等で下記銘柄を保有しているお客様については、証券保管振替機構において実質株主報> 告の対象として、原則取り扱わないため、実質株主として配当金・分割等の権利を受けることができません。

その他の回答 (1)

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.2

> 外国人等の法的規制銘柄の取扱について 参考URLのことですか・・・知りませんでした。 ところで、会社四季報の【株主】欄を見ると全日空の外国人保有率は2.6%です。 (2004年第2集 春号) 参考URLを読む限り自身で名義書換を行う必要がある にしても、配当金や優待には問題ない様に思います。 やはり、会社に問い合せするのが一番確かでしょう。

参考URL:
http://www.dljdirect-sfg.co.jp/DLJJapan/topinfo/for_foreign_info.html
icanfly
質問者

お礼

ありがとうございました。 本日ANAに問い合わせしました。 配当や、優待は代理人(証券会社や、銀行)に一任しているとのことでした。 なので、実質は、優待受け取りは可能だと思います。