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未成年同士のセックスに関する法的制約とは?
- 未成年同士がセックスしても罰を与えられない理由について解説します。
- 未成年と成人のセックスは罰せられますが、未成年同士の場合は罰せられない理由を説明します。
- 性交同意年齢に関する規定や淫行条例は成人と未成年の性交に対してのみ適用されるため、未成年同士の性交は無視されています。しかし、未成年同士の性交も問題があるため、保護するための規定が必要です。
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> ですが、なぜ、未成年同士の性的搾取をスルーするのかという疑問が解決しておりません だから…既に書いていますよ。全く同じ事を繰り返し書きます。 # 搾取という言葉は、「強者が弱者から不当に奪う」 # というような意味で使います。 # で、淫行条例の場合には「強者を大人=18歳以上」 # 「弱者を子供=18歳未満」と定義付けたのです ここ、読んでくれました?ちゃんと読んでくださいね。 つまり弱者同士は搾取にならないのです。これも繰り返しになりますが「未成年」ではなく「18歳未満」の話です。 それをふまえて、この定義上は「18歳未満同士の性的搾取」など存在し得ないのです。
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- villa36
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>この範囲の年代の未成年に対し罰を与えないという規定を設けたこと自体理解に苦しみます 先ず、何故に罰を与えないといけないのか? 罰を与える事の法的な整合性を論ずる貴方の「やり棄て」なる言葉に何の説得力もありません。 一体「やり棄て」とはどの様な事を指し、法的にどの様な位置付けをされているのですか? それが法に反している事なら、法的な罰を与えられますが、 未成年に性を解放する事の貴方の異論は「やり棄て」と言う意味不明な理論だけでしょうか?
お礼
>先ず、何故に罰を与えないといけないのか? 教育上もしくは公平性の点からです >一体「やり棄て」とはどの様な事を指し、法的にどの様な位置付けをされているのですか? 淫行条例でいえば自己の性欲を満たすためだけの行為です 具体的に言えばセックスした直後に分かれることを指します >未成年に性を解放する事の貴方の異論は「やり棄て」と言う意味不明な理論だけでしょうか? それだけではありませんよ 大人が未成年とエッチして罰せられるのに未成年同士では罰せられないという不公平感から来ています
- LHS07
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未成年が精神的か肉体的に損傷を受けたときの救済策としての法律なのでは? とおもいますが・・・? 今までは傷をうけても救済策がなくなき寝入りではあまりにも不合理不平等ということでは・・・?
お礼
ですよね でしたら、未成年がやり棄てしたケースでも成人同様に罰を与えなければならないはずなんですが、なんで成人だけに限定されてしまったんでしょうか?
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お礼
ありがとうございます 弱者同士だから搾取は存在しないという前提のもとに成り立っているんですね なんだかなあ…と思いますが、18歳未満が18歳未満を搾取しても罰せられない理由はわかりました