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簡易保険の養老保険について
私には姉がおります。この姉が契約者で簡易保険の養老保険がかかっているのですが、 実際には本人は契約者になっているという事実は知らずすでに他界した祖父が契約し、 他界後は両親がずっと払い続けてきました。 ある日姉の度重なる悪行に愛想が尽き、両親はこの養老保険の支払いをストップして いました。時が立ってこの養老保険は失効し、宙に浮いた状態となっています。 両親が解約をして返戻金を受け取ろうとすると、現ゆうちょからは契約者でないと 受け取れません。の一点張り。うちの姉はもう3年間も連絡がとれず、いまどこに住んで いるかもわかりません。 現時点で解約すると200万少々あります。 そもそも募集の時点で無面接募集だと思うのですが、ゆうちょは当時の証拠がないので お支払できないというばかり。契約をしたからには誰かが署名をしているはずです。 姉の筆跡のものは手元にあるので比べてもらえば筆跡が違うのは明らかです。 どうにかしてこの養老保険の解約手続きはできないのでしょうか? アドバイスをお願いします。
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- rokutaro36
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生命保険専門のFPです。 お姉様が契約者ならば、お姉様以外に契約を解約することはできません。 保険は、契約なので、商法または保険法が適用されます。 商法では、今回のような代筆による不正契約の時効は5年です。 つまり、5年が経過すれば、お姉様が正式な契約者として 認められることになります。 文面から拝察すると、5年以上が経過しているでしょうから、 法律上は、お姉様が正式な契約者です。 お姉様の失踪届を出してください。 届出から、7年が経過すれば、死亡したとみなされて、 相続人がその保険契約を相続することになります。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
姉が契約者で被保険者も姉ですか?(契約者の変更はできない?) 解約は姉になりますから・・・失効還付金請求権が時効にならないよう注意
- hiro(@2j9i5cp4)
- ベストアンサー率0% (0/1)
こんにちわ。 少しだけ働いていたことがあるんですが、こういうのは結構あります。 数年前に保険の問題がいろいろとあったので、保険法が改正されて、少しの手続きにも厳しくなってしまったんです。(何年前かはちょっと忘れてまったんですが・・・) たぶん、お爺さんは改正前に契約されてますよね? 改正前は無面接募集でも支払者がいるのであれば、 契約者・被保険者は子(孫)、保険料支払者・祖父 支払者がちゃんといれば、代筆OK。 みたいな感じで契約が成立されているんです。 もちろん、支払者がいても契約者・被保険者が立会して、納得した上での契約ではないので、現在では違法です。 でも、当時、それで契約が成立している以上、当時の証拠がなければゆうちょ側が言うように解約ができません。 現在の保険法では、本人の同意、本人確認証がなければ、住所変更などのちょっとした変更手続きもできないんです。 お姉さんの筆跡が手元にあっても、証拠としては扱ってもらえません。 どうにかお姉さんを探し出すしか方法はありませんが・・・ 一度、消費者センターに相談してみるのもアリだとは思います。 あとは、必ず「契約のしおり」などを細かく見てみてください。 もしかしたら、何か解約に繋がることが書いてあるかもしれないので。 あんまり答えになってないけど、何か参考になれば嬉しいです。
- fnfnnis3
- ベストアンサー率34% (203/581)
姉が契約者、ならお姉さまが解約するしかないですね。 だって、これを第三者が解約できたら、いくらでも不正解約ができちゃう。 お姉さまが亡くなれば、相続の形で法定相続人が相続できると思います。 勿論、書類一式そろえて。