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後遺障害14級9号認定の交通事故慰謝料について

慰謝料の金額等について教えてください。昨年、国道で追突され、過失割合私0、相手方10でした。頚椎捻挫でした。 この度、後遺障害14級9号と通知があり、保険会社から示談金の提示がありました。しかしながら、私が全くの素人で、この金額が妥当かどうかわかりません。 どなたか、お詳しい方教えてください。よろしくお願いします。 ・通院期間 306日 ・実通院日数 157日 ・入院なし ・医療費 1,335,258円(病院へ支払い済み) ・障害慰謝料 876,600円(当社の支払い基準による) ・交通費電車 (バス代 勤務先からの帰宅途中の通院と思われるため、後日相談します。)※当初、私は電車、バスで通勤した場合ということで、30,000円/月×10ヶ月で書類を提出済み。 ・逸失利益 809,530円 収入額5,945,434円×5パーセント×ライブニッツ(3年)2.7232=809,530円(36歳、会社員) ・後遺障害慰謝料 600,000円(当社の支払い基準による) ・通院期間中休暇取取得していないため、休業補償なし 合計 3,621,388円 また、弁護士特約に加入しているのですが、その場合は大きく慰謝料の金額も変わってくるのでしょうか?よろしくお願いします。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

検索ですぐ出てくる辺りがステマっぽいけど、、、 http://koutsujiko.authense.jp/case/ こういう話もあるみたい。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.1

保険会社の支払い基準を確認して、 逸失利益の根拠なども確認、 納得すればそれでいいのでは。 >弁護士特約に加入しているのですが、その場合は大きく慰謝料の金額も変わってくるのでしょうか? どういう理屈で? 弁護士特約は、弁士を依頼した際、その費用を保険会社が払いと言う特約です(上限額が決まっているとk炉が多い)。 その特約に加入しているからと、なぜ慰謝料額が変わると考えるのでしょうか。

celsior_kanchan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 弁護士特約に加入→弁護士に新たに委託料を支払わずに交渉を依頼ができるという意味でした。言葉足らずですみません。 素人が交渉するよりも、専門家が交渉すれば傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益等も変わるのではと考えたものでした。

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