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脳梗塞で障害がのけりはたらくなくなりと!?
こんにちは32歳の男性です。 2日前に脳梗塞で緊急入院しました。 症状は左半身麻痺で口は呂律が回らない状態です。 ありけますが直進歩行は困難です。 生活保護とかはかのうですかね? 医療費などの補助とかめないですかね?
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- tanoshii-jikan
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脳梗塞で緊急入院ですか、相談の書き込み、お疲れ様です。 今後、後遺症が残ると言われたのでしょうか、文章ではわかりません。 医療費の補助の件ですが、生活保護の医療扶助等を言われているのでしょうか? ※先ずは、治療を受ける為に、治療費の高額療養費限度額認定申請をすべきかもしれません。 相談者の方が、会社勤めで社会保険加入の人の場合、【健康保険限度額適用認定申請】及び【傷病手当金申請】を健康保険協会に申請することも出来るはずです。 相談者の方が、国民健康保険加入なら収入額にあわせて【高額療養費限度額認定申請】を市役所で申請手続きすることが出来ます。 脳梗塞の治療が、6ヵ月経過後の症状固定後に、障がい者手帳を申請するか、申請しないかの判断がなされると思います。 身体の障がい者手帳の申請は、脳梗塞発症から半年以上経過後、病状固定と医師が判断したら医師の診断書をもとに、申請できるそうです。(歩行障がいや身体障がいの有無等) 障がい者手帳の申請が認められた場合、障がい年金の申請又は生活保護申請を選択する状況になるのだと思われます。 生活保護申請に関してですが、相談者の方が【脳梗塞の後遺症で、就労不能だから申請した場合】や【障がい者手帳を交付を受けている場合】は、生活保護申請を市役所の生活福祉課の担当者の方にも理解してもらいやすいでしょう。 生活福祉課の人に相談した場合、治療中の病院での診断書と相談者の生活事情の説明を求められます。 仮に、相談に行っても生活保護の申請が早く進むとは限りません。 生活保護申請は、市役所の生活福祉課には正式な申請書式が無いので、申請書を作れる法曹(弁護士、行政書士)に依頼されるのも選択肢ではないでしょうか。 ご自身が作るのは、大変な労力が必要となります。 生活保護は、申請者の銀行口座等の残額や資産(土地、建物、車等)の有無、申請者が就労できない理由、親族で扶養の義務の在る者の確認等がなされて、全てを調査後、申請に対する判断がなされます。 上記の条件から判断されるので、状況によっては、生活保護申請が認められない場合もあります。 社会保険に加入されておられる場合、障がい年金の手続きも選択肢として考えないと行けません。 障がいの等級によって障がい年金の種類も違ってきます。 今は、脳梗塞の治療のことに専念するべきでしょう。 ご親族の方に手続きに関して、協力してもらったほうが良いと思われます。
生活保護の前に・・障害者申請が先ですよ。 主治医のお医者様と相談してみて下さいね。