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国民健康保険について質問です。
上記のとおりです。 国民健康保険に加入しているのですが、前年度は学生で収入がなく、 今年度も就職していないので保険額の変更に伴い通知が送られてきました。 しかし、先月に届いた通知での額で、年度分を一括で支払ってしまいました。 2万ほど多く支払ってしまっているのですが、この場合払いすぎた分は返還されるのでしょうか? 役所へ行って手続きが必要でしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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保険料の支払いが確認出来た時点で、払い過ぎた分が発生した時は 還付に関するお知らせが後で届きます。 還付先を指定して下さいというお知らせが文面で届きますので 届いたらお知らせの内容に従って下さい。 考えられることとしては、最初は前年の収入が分からなかった為に 収入にかかる分を除いた基本的な保険料を請求していましたが 後に申告書を提出したか何かして無収入ということが判明し そこで保険料の修正が発生して新たな通知書が出た、ということでしょうか。 違っていたら申し訳ないですが。 ちなみに、6月に保険料(保険税)の納付通知書を発行する地域は多いですよ。私の住む地域もそうですから。
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- logitakakuma
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こんにちは 保険料の過納付ですから、超過した分は還付されます。 役所より「還付の連絡」が来るはずですので、それに従ってください。 9月ごろになっても連絡が来ない場合は、通知書と一括でおさめた 納付書を持って役所に確認したほうが良いかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 連絡を待ってみます。 その際今回請求された分は支払わなくてもよいということでいいんでしょうか? 一応支払ってから超過分を還付してもらうという形なんでしょうか?
- mukaiyama
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>先月に届いた通知での額で、年度分を一括で支払って… 一般に、6月に納付通知書が来るのは「市県民税」です。 本当に国保税でしたか。 >今年度も就職していないので保険額の変更に伴い通知が送られてきました… 変更に伴う通知ではなく、今年度分の課税額決定通知書イコール納付通知書です。 >この場合払いすぎた分は返還されるのでしょうか… 6月に来たのが本当に国保税の納付通知、7月に来たのも本当に国保税の更正通知なら、過剰分はどう処理するか書いてあるでしょう。 取りに来なさいとか、振り込みますとか。
お礼
区役所から国民健康保険料の納入書が来ています。 新しく送られてきた納入書には、 保険額の変更ではなく所得金額の判明(変更)による変更、保険料の軽減に該当とあります。 慌てていて納入書以外に入っていたものを別のところにおいてしまったので探してみます。 よく考えてみたらそういった場合にどうするか書かれていないことはそうそうないですよね・・・ 回答ありがとうございました。
- はる のパパ(@van62097)
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>先月に届いた通知での額で、年度分を一括で支払ってしまいました。 振込用紙で2万円多く支払える方法を教えて下さい。 また、収入が無いなら扶養されている筈ですよね。 (前年度は学生でした?)
補足
二万円多く支払える方法ということですが、今年度の保険額の振込用紙が来ていたので期限日までに支払っただけです。 その後前年度の収入を遅れて申告したため、振込後に変更された額の振込用紙が来て、すでに年度分を支払い済みなので差額が2万円ほど生じるということです。 一人暮らしをしているため私が世帯主となっています。 前年度は学生でした。
お礼
そのとおりです。 前年度の所得の申告をしなければいけないことを知らなかったので、申告が遅れてこのようなことになってしまいました・・・。 還付のお知らせが届くまでもうしばらく待ってみます。 回答ありがとうございました。