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居留守の被告に対し、大家さんに聞けるの?

居留守を使って裁判所からの特別送達を受け取らない被告がいる場合で、被告が借家に居住している時は、原告として大家さんに居住している確認をできるのでしょうか? 勿論、合法的にです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

できないです。 原告に、そのような権限を与えている法令はないですから。 任意ならば許されますが、回答の義務は科せられていません。

kfjbgut
質問者

お礼

ですよね。有り難うございまた

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

そんな法律はありません。

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございます。