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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:直帰の定義)

直帰の定義とは?営業時間内の帰宅は問題ないのか

このQ&Aのポイント
  • 直帰とは、仕事で出かけて営業時間内に帰社できない場合にのみ適用されるという認識があるが、営業時間内に会社に戻ってきた場合でも直帰と認められるのか疑問がある。
  • 当社では直帰の際に届出は必要なく、口頭や予定表に上司に伝えるだけで問題ないが、営業時間内に戻ってきたにも関わらず、直帰にしたからと帰宅してしまうのはどうなのか疑問を感じている。
  • 直帰が認められた場合、用事があって会社に戻ってきた場合でも、そのまま帰宅しても問題がないのかについて詳しい方の教示を求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mekuriya
  • ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.1

そんなのは直帰じゃない。直帰を偽装し、制度を悪用した単なるサボリ詐欺です。直帰制度の主旨は、帰社しても営業時間外になってしまって、交通費の無駄にしかならないといった場合に直接帰宅が認められるといったことです。当然ながら、管理職の承認が必要なことなのです。予定表に直帰と書いたからといって自動的に管理職が承認したことにはなりません。予定はあくまで予定であって、予定表は見込みを明らかにしているだけの話に過ぎません。直帰の予定だったとしても、案外用事が早く片付いてしまって、予定を変更すべき事態になることは当然ながら生じるものです。逆に直帰を予定していなくても、案外用事が長引いてしまって直帰が妥当になる事態も生じます。どちらにしても管理職に事態を報告し、しかるべき指示を仰ぐのは当然すぎることといわねばなりません。届出が不要だという運用をしていたとしても、それは管理職の判断が不要だということを意味している訳ではない。 同僚さんはおそらく詐欺の常習犯でしょうな。とても思いつき、出来心の初犯とも思えない。タガが緩んだ会社としか思えませんな。質問者さんはそれを知ったからには管理職に報告の義務がある。その義務を果たさないなら、詐欺の共同正犯です。

その他の回答 (2)

  • afdmar
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回答No.3

就業規則やその同僚と会社との間の雇用契約次第だ。 営業職は、就業規則等で営業時間に拘束されないこととされている場合がある。その同僚にそのような定めが適用されているのであれば、その日におこなうべき仕事を終えている限り、営業時間前の帰宅には何ら問題がない。 そうでなければ、早退の手続きを取っておく必要があり、それを怠っているのなら労働提供義務を果たしていないこととなる。もっとも、この場合でも車を置いた後で営業時間いっぱい外で仕事をしているのであれば、問題ない。 就業規則等や車を置いた後の行動は確認できているのかい?落ち着いてから判断するのがいいぜ。 なお、同僚の行為を非難する回答があるが、就業規則等の内容が分からないうちに非難する根拠がない。また、「質問者さんはそれを知ったからには管理職に報告の義務がある」との回答があるが、就業規則等にそのような定めが置かれているのであれば格別、そうでなければあなたにそのような義務はない。「その義務を果たさないなら、詐欺の共同正犯です」との回答があるが、報告しないことは共同正犯の要件を満たさない。

  • ROMIO_KUN
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回答No.2

タイトルで「定義」と言うか規則ゴトをカンムリにしていますが、 タイトルを端的に書いていいのでは? 「直帰」と申告して定時前に会社に帰り着いたら就業時刻まで業務中なのでは? とか。(ちょっと長いけど)  示されたことは、自発的早退と言うか自発的業務離脱、平たく言えばサボりですね。  No.1の方も書いている通り「サボり」に一票です。直帰ではないですよ。  なぜって、所定就業時刻前に家に帰って見たいテレビを見ることが出来るではないですか。 (気持ちが遠い昔の新人の頃に戻りました)