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広告 遺産相続に時効なし

OKWaveを閲覧していた時に、広告で「遺産相続に時効なし」があった様な気がします。 この広告は弁護士の方の広告です。 こころあたりの方は、「URL」を、紹介して下さい。 民法では、「善意の者に対抗できない」と言う規定がありますが、民法第5編遺産相続は、昭和22年~23年に試行をし、昭和25年1月1日から施行した。 敗戦(終戦)が昭和20年ですから昭和25年とは、朝鮮動乱で特需に沸き、食糧難にあえぐ状態から戦後の復興が開始した時です。 この様な時に民法第5編の官報を一般国民が読んだだろうか? 現在93歳の老婆は、遺産相続は家督制度で長男が引き継ぐのだと講釈する。 次女の90歳は、この村の風習で家督制度だと言う。 三女の80歳は、姉さんが言う通りにしている。 この3人の姉妹の父親は昭和29年位死亡。残した概算2万m2の水田は、昭和40年3男が転売した事が閉鎖登記簿から判明したから3姉妹に、付属資料を閲覧し「協議書」の有無を確認することを伝えたが、異口同音にそんな書類を知らないし皆(上程相続人達)が集まって協議したこともなければ、実印を押下した事もないと言う。第一、当時、実印は夫(おっと)のみが持っていたから女の私たちは実印を持っていなかったと語る。 これこそが善意の者と言える。 水田の所在場所を知っているのは次女と三女。長女は上京し所在場所を全く知らない。 3人の姉妹の父親の戸籍謄本には、家督制度を継承したとの記録があり、当時は、この記録に連動して土地台帳の更新が自動的に行われていた由。 三男は既に死亡し配偶者が遺産登記をしてある。3姉妹の生まれ育った宅地とその周囲の畑の名義が三男の配偶者の名義で登記あれている。 弁護士に横断したい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.2

補足戴きましたが、結局どの点を質問されているのやら焦点が定まりません。 今からでも3姉妹は自分の権利を主張できるはずとおっしゃりたいのか? 家督制度は認められないと言いたいのか? ともかく、リンク先をご覧になったのならご存知でしょうが、遺留分減殺請求権は相続が開始されたのを知ってから1年。事実を一切知らなくても10年で時効ですね。 昭和29年の相続に関してはとっくに時効ですから、昭和30年以内に異議申し立てをしていた証拠すらないのですから、当時長男(実際は長男次男は亡くなってたから三男?)が家督を相続するということに公に異を唱えなかった3姉妹の権利は消滅しています。 家督制度廃止の官報が出ていたのを知らなかった「善意の者」だと言いたいようですが、何がなんでも善意の者が立場は保障されるってわけではない。「善意の第三者」ならまだしも、相続の当事者ですし。 どちらに訴え出られても、三男の配偶者という「善意の第三者」に対抗できる法的根拠は何一つ無いでしょう。

参考URL:
http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/qa2-005.html
  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.1

条件を箇条書きにするなどもう少し文章を整理してから相談されたし。

参考URL:
http://in-herit.net/law/p1.html
OK-SUNNY
質問者

お礼

早速のお応えをありがとう。 提示いただいたURLは、Google SearchでHitし閲覧しました。

OK-SUNNY
質問者

補足

民法では、善意の者(遺産相続法を知らない高齢者)に対して、時効は存在しないと解釈できる。 生まれ育った環境と経緯を調べると、家督相続が習慣・風土であり、今でも、その村は家督相続が当たり前だと意向を述べる90歳。そして、驚くべきことは、その地元在住の30歳代の行政書士が家督制度は正論だと発言しております 。この地元管轄の行政書士協同組合へ指摘しておかねばと思います。 この様な土地柄に在住する元登記官の私見ですが、法定相続人達の協議書の有無を無視して、現在管理している地元民の移転登記を受け付けて来た聞き捨てならぬ公務員である。 閉鎖登記簿の付属資料をPDF化(電子化)して永久保存すべきです。