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生年月日詐称について
年を偽らないで例えば月日だけ少しズラしても罪になるのでしょうか?もちろん遅生まれでで、歳は変わらないでです 姓名は変更出来たりしますが誕生日は変えることが出来ないんですかね
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
最初から騙すつもりで生年月日を偽り、それによって、本来は得られない利益を不当に得た場合、詐欺罪になります。 最初から騙すつもりで生年月日を偽り、得られない筈の利益を不当に得ようとして発覚した場合、詐欺未遂罪になります。 例えば、延滞事故を起こして借金が出来なくなっている人(ブラックリスト入りしている人)が、生年月日を偽って「延滞している」という事故情報を正常に検索できないようにして不当にお金を借りれば、詐欺罪が成立します。 なお、生年月日を偽っただけで何の利益も得ていない、または、利益を得ようとしていないなら、詐欺罪にはなりません。
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