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国民健康保険は振動障害への適用はされますか
振動障害が仕事中に出たのであれば、国民健康保険は適用されないといわれました 振動障害の出る仕事をしばらくしていませんので、屁理屈かもしれませんが、家で出たら適用される のではないでしょうか 国民健康保険料をしっかり払っていて、適用外というのは無益ですので 本当に使えないのか、ご存知の方、よろしく、ご回答ください
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- 1964orihime
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国民健康保険に比べ、労災保険が適用になれば、医療費の自己負担はありませんし、休業補償もあります。 >振動障害の出る仕事をしばらくしていませんので、屁理屈かもしれませんが、家で出たら適用される のではないでしょうか 業務が原因の障害ということであれば、退職後であっても労災保険が適用されます。 例えば、じん肺などです。 職業病が後から出てくることもあります。家で症状が出た場合、国民健康保険が適用になるとすれば、労災保険の適用がされないわけですから、労働者にとってはたいへん不利になってしまうのです。 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx 振動障害のように、長期にわたる治療が必要と考えられる疾病はきちんと労災手続きをしましょう。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/091124-1-02.pdf さて、ご質問の国民健康保険が本当に使えないか?と言うことについては、「労災保険の対象外であれば可能」であったと記憶しております。 http://okwave.jp/qa/q7400896.html こちらの質問の中に、ヒントが有るように思います。 中小企業の経営者のように、労災保険の対象外の場合には、国民健康保険は適用になります。 労災保険の対象外ですので、国民健康保険を使いたいと申し出れば使えるはずです。 ただ、職場が労災保険に加入していなかったから適用外というのはダメです。
仕事が原因の傷病は労災保険になります。
お礼
間違いなく、仕事の障害ですが、今は労災保険を切らしてますのでそこを確認します ありがとうございました
お礼
自分は個人事業者で労災保険も入っていましたが、今は切れていますので、病院と役場の双方で国保の適用が可能か確認してみます 踏ん切りがつきました、ありがとうございました