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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職質中に移動の自由はありますか?静止さす権利は?)

職質中の移動の自由と静止権について

このQ&Aのポイント
  • 職質中には一定の移動の自由がありますが、警察官の指示に従う必要があります。
  • 静止させられる権利はありますが、その場合は一定の理由や裏付けが必要とされます。
  • 職質に応じない場合は罰金や禁錮刑が科せられることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”職質中に移動の自由はありますか?静止さす権利は?”     ↑ 職質は任意ですから、移動の自由もありますし 警察には停止させる権限はありません。 ”車やタクシーなどに飛び乗りさょうなら~~~していいってことでいいですか?”     ↑ もちろんいいですよ。 ただ、その時に突き飛ばしたり、かけて来た手を振り払ったり したらアウトです。 公務執行妨害罪の現行犯ということで逮捕です。 ”7日も食ってないので生命の危機にあるときに飲食店に入って緊急的な飲み食いし  て飢えをしのいだりする生きる権利はありますか”      ↑ これは、職質と何の関係が? 職質中にやってよいか、ということですか? 勿論OKです。 無銭飲食の話ですか? 飢えた原因にもよります。 自分の責任で飢えたのであればダメです。 又、他に方法があるのに、やった場合でも ダメです。 一般には他に方法があるはずで、OKとなる 場合はほとんど考えられません。 ”MP3プレーヤーの音量を上げて言葉が聞こえなくしたりする権利はありますか?”      ↑ それは自分以外の人には聞こえないんですよね? それなら自由です。 権利というほどのものではありません。 自由にやればよろしいです。 他人に聞かせる場合であれば暴行になることがあります。 ”法律をはっきり制定せずどっちともとれるようにしたままなのはなぜですか?”      ↑ 現実には無数の態様がある訳で、それを総て法律に網羅 出来ないからです。 お巡りさんとやりあうつもりなら、法律を勉強した 方がいいですよ。

77155
質問者

補足

食事はもちろん料金を払って普通に食べます、漏らしそうならトイレも行きます。そういうことは質問中にできるのかと思いまして。 だって職質中に吉野家に駆け込んで注文されたらお巡りさんも困ってしまい、入るのを妨害されるのかどうかってことです、その場合に食わないと死に至るケースでもちょっと待てといわれるのかどうか、自由に食って料金を払い、生命を維持する、生存権という憲法が優先するのかという意味です。 もちろん憲法が優先するんですけど、現場ではどうなるか分かったもんじゃありません。 絶食してるかどうか分からないだろうし、死ぬとはまさか思わないだろう、それは本人しかわからないですよね。 食い終わるまでまたすわけにもいかないし、店の中まで入って来られないだろうしと。 あとお巡りさんから見ればトイレに入られると何か証拠隠滅される可能性もあるだろうけど、こっちは下痢をして漏らしてまで協力させられたらたまりません。 食う、出す、移動するなどの自由が明確にあるのか、無いのかはっきりして欲しいなと思います。 まあ法的には自由はあるんでしょうけど、緊急事件など起きればケースバイケースで「質問のやり方に問題はなかった」になるでしょうし、曖昧でしょ? あ、だからどっちともとれるようにしてあるわけですか? じゃあそうですと、書いて欲しいですね。 「ケースバイケースで拘束できる」と。 あくまでもこちらは善良な市民という前提です。

その他の回答 (3)

noname#191299
noname#191299
回答No.4

>現役お巡りさんもご回答よろしくお願いしま~~~す。   お巡りさんになり損ねた者です。  <(_ _)>  職質でつきまとわれると言うことは,周囲に不安を与えるほど,貴方はオーラを出しているのでしょうね。 私は,職質を受けたことが有りません。逆に公務員に馬鹿にされていると承知しています。 お巡りさんが集団暴行致傷と解ってても相手が公務員だったので 「相手にしていないから大丈夫」と暴行者側に伝えている位です。  (^^;) お巡りさんがついて回ると言うことは,存在が充分に認められていると言うことです。ii(*^。^*)/i

noname#185504
noname#185504
回答No.3

あまり怪しいと、緊急逮捕でお縄を頂戴するかもしれませんが、一度、逮捕されて手錠をかけられるのも見るのも一興ですね。携帯カメラで記念写真を撮るのを忘れずに。

77155
質問者

補足

YouTubeネタにはいいですね、ぎゃらんてぃーも出ますし、交番で詰められて終わりでしょうからお縄を頂戴しても大したことはないです。

  • AVENGER
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回答No.1

職務質問に関することは、警察官職務執行法に書いてあります。 第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、 若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、 若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると 認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に 同行することを求めることができる。 3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、 又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 >生命の危機にあるときに飲食店に入って緊急的な飲み食いして飢えをしのいだりする生きる権利 意味不明。食い逃げなら犯罪です。 >MP3プレーヤーの音量を上げて言葉が聞こえなくしたりする権利 公務員に制止されて従わなければ、軽犯罪法違反になるかと。